伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の国の方から相続についてのご相談
2022年08月03日
相続財産が不動産しかないのですが、兄弟で分けるにはどうしたらいいでしょうか。行政書士の先生にお伺いしたいです。(伊豆の国)
実家のある伊豆の国に暮らしていた父が先日亡くなりました。母は既に他界しているため、相続人は私と兄になります。
父の遺産は伊豆の国にある自宅と保有していた伊豆の国にあるアパートが1棟で、現金はほとんど残っていないのですが、このように遺産が不動産しかない場合はどのように分けるのがよいのでしょうか。兄弟仲については悪くはなく、実家については出来れば売却はしたくないと考えています。
行政書士の先生に詳しくお伺いしたいです。
相続する財産が不動産しかない場合でも、不動産を手放すことなく分配をすることは可能です。
被相続人が亡くなられた場合、残っていた財産は相続人の共有財産となりますので、遺産分割が必要です。
今回のご相談者様のケースについても、不動産は現在ご相談者様とお兄様との財産となりますので皆様で話し合って遺産分割を行うこととなります。
なお、お父様が遺言書を遺されていた場合は遺言書の内容に沿って遺産分割を行うこととなりますので、まずは遺言書を遺されていないかの確認をしましょう。
遺言書が残されていなかった場合、遺産の分割には下記のような方法があります。
現物分割
不動産をそのままの形で分割します、今回のケースで例えますとご相談者様がご自宅、お兄様がアパートを相続するという方法です。不動産評価が全く同じとはいかないため、不平等が生じる場合がありますが、相続人同士が納得すればスムーズに遺産相続を行うことが出来ます。
代償分割
相続人のうち何人か(もしくはひとり)が遺産を相続し、残りの相続人に代償金もしくは代償財産を支払うという方法です。不動産売却をせずに遺産分割をすることが出来ますので、例えば相続した自宅に相続人が住んでいる場合などには有効な方法となります。
ただし、財産を相続した側が代償金として払う額の資産を持っていることが条件となります。
その他、不動産を売却して現金化し、相続人で分割する「換価分割」という 方法もあります。どの方法を取るにしても、まずはご自宅とアパートの価値を調べることを行ってから、ご兄弟で相談を進めることをおすすめします。
伊豆の国相続遺言相談室では、伊豆の国で相続にお困りのお客様からのご相談を受け付けております。
相続に詳しい地域密着の専門家が、無料相談からお客様のお悩みによりそい丁寧に対応をさせていただきます。
伊豆の国および近郊で相続にお困りの方は是非一度、伊豆の国相続遺言相談室へお問い合わせ下さい。皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。