伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の国の方から相続についてのご相談
2023年02月02日
父の相続について、法定相続分の割合を教えてください(伊豆の国)
先日、伊豆の国で暮らしていた父が亡くなりました。葬儀後、実家の片付けをしましたが、遺言書は見つかりませんでした。相続について家族と話し合っているのですが、うまくまとまりそうにないため法定相続分の割合に従おうという話が出ています。
相続人は、母と私と妹になると思いますが、妹が5年前に亡くなっています。ただ、妹には子どもがおりその子どもが相続人になるようです。そうした場合、法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。教えていただきたいです。(伊豆の国)
法定相続分は相続順位により、確認できます。
民法では誰が遺産を相続するのか定めており、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。なお、配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。まず、だれが法定相続人なのか、確認していきましょう。
【法定相続人とその順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様場合、お父様の相続の法定相続分は、配偶者であるお母様が1/2、子供であるご相談者様が1/4、妹様のお子様が1/4となります。妹様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。
今回の法定相続分については上記になりますが、相続のご状況によって相続人や法定相続分の割合などは変わってきます。法律の知識がないと判断が難しいケースもございますので、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
伊豆の国相続遺言相談室では、伊豆の国周辺の皆様の相続に関するお悩みを親身になってサポートしております。伊豆の国周辺にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配・ご不安なことがございましたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。