伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の国の方より相続に関するお問い合わせ
2023年05月08日
離婚歴がありますが、自分にもしものことがあった場合に前妻は相続人になるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(伊豆の国)
結婚を機に伊豆の国市へ移住してまいりましたが、その後離婚をいたしました。離婚は9年ほど前のことで、現在は籍はいれておりませんが内縁状態の妻と生活をしております。わたしには前妻との間にも、現在の妻との間にも子供はおりませんので、自分にもしものことがあったら全てを現在の妻へと残したいと思っております。前妻に財産がいくことがないようにしたいのですが、離婚した前妻は私の相続に関係があるのでしょうか。(伊豆の国)
離婚した前妻は法定相続人には含まれません。
相続における法定相続人について、離婚をした前妻は法定相続人には含まれませんのでまずはご安心ください。また、お子様もいらしゃらないという事ですので、前妻に関わる人物は相続人に一切含まれません。
ただし、現状のままですと内縁関係の奥さまにも相続権がありませんので、奥様に財産をとお考えでしたら生前に対策をしておく必要がございます。
まず、法定相続人についてご確認ください。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様に上記に該当する人物がいない場合には、特別縁故者に対して財産分与制度を使用することで財産の一部を内縁者が受け取ることが可能となるケースがございます。特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てを行います。この申立てが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることは出来ません。
確実に内縁者である奥様に財産をのこしたい場合には、遺言書により遺贈の意思を主張しておく方法があります。遺言書により遺贈することをのこす場合には、法的により確実な公正証書遺言で作成をすることをおすすめいたします。
伊豆の国相続遺言相談室では、相続をはじめ、遺言書の作成のお手伝いもしております。各ご家庭ごと状況は異なりますので、それぞれのご状況にあわせたご提案をさせていただきます。最初のご相談は完全無料でございますので、まずは無料相談へとお越しいただき、お困りごとをお聞かせください。安心してお任せいただけるよう、所員一同丁寧に対応をさせていただきます。