伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より相続に関するご相談
2023年12月04日
相続手続きを進めるにあたって遺産分割協議書は必ず作成した方がよいのでしょうか?行政書士の先生の意見をお伺いしたいです。(伊豆)
先日伊豆の実家に住む父がなくなりましたので、相続人である私と弟で協力して相続手続きを進めています。母とは10年ほど前に離婚していますので、今回の相続で相続人になるのは私と弟の2人だけです。財産調査の結果、相続財産になるのは伊豆の実家と、父名義の複数の口座に預けてあった現金を合わせて700万円ほどになるとわかりました。借金はなかったようなので安心しました。これから弟と2人で取り分について話し合おうと思うのですが、ひとつ伺いたいことがあります。遺産分割協議書は必ず作成しなければならないでしょうか?遺産分割にあたって特に揉めることもないだろうと思いますので、必須でなければ作成しなくてもいいのではないかと思っています。(伊豆)
遺産分割協議書はさまざまな場面で活用できます。今後の安心のためにも作成をおすすめいたします。
亡くなったお父様(被相続人)が遺言書を遺していない場合は、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う必要があります。この話し合いで決定した内容を文書にまとめたものが遺産分割協議書です。逆に言うと、被相続人が遺言書を遺していた場合は遺言書に書かれた遺産の分割方針に従って相続手続きを進めることになりますので、相続人が遺産分割について話し合う必要はなく、遺産分割協議書も作成することはありません。
すでに財産調査を終えているということですが、遺言書が見つかっていないのであれば遺産分割協議を作成することをおすすめいたします。なぜなら遺産分割協議書は以下のような場面で活用できるからです。
【遺言書のない相続において、遺産分割協議書が必要となる場面】
・相続した不動産の名義変更(相続登記)
・相続税の申告(相続税申告が必要となった場合)
・金融機関での手続き(複数の口座がある場合、遺産分割協議書があれば金融機関所定の用紙に毎回相続人全員が署名・押印する手間を省くことが可能)
・相続人同士の衝突回避
相続は一度に多額の現金が手に入ることもあるため、手続きは慎重に進めていく必要があります。実際に、これまで仲の良かった親族でも相続をきっかけに意見が対立し、仲違いしてしまうケースも存在します。遺産分割協議書を作成しておけば、相続人全員が合意した内容をいつでも確認することができるため、作成しておくと安心です。
伊豆の皆様、相続手続きは手間のかかる作業が多いためなるべく手間を省きたいとお考えになるかもしれませんが、先述の通り相続は非常にセンシティブな内容を含むため、慎重に慎重を重ねて進めていく必要があります。煩雑な相続手続きは専門家に一任することも可能ですので、依頼されることもご検討ください。
伊豆の国相続遺言相談室では伊豆エリアを中心に相続手続きをお手伝いしております。伊豆にお住まいで相続についてお悩みの方は、ぜひ一度伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。