伊豆の国で
家族信託(民事信託)の無料相談
こちらでは家族信託についてご説明いたします。
家族信託という言葉を聞いたことはあるものの、内容についてはよく分からないという方は多いのではないでしょうか。
家族信託は、2007年の信託法改正によって家族信託についての運用方法が明確化され誕生した新しい財産管理の仕組みであり、通常は信頼のおけるご家族と財産管理や運用、処分についての契約を行います。
家族信託制度の誕生によって従来の生前対策よりも自由な設計が可能となり、生前対策の幅が広がりました。
家族信託と商事信託の違い
信託と聞くと多くの方は「信託銀行」を思い浮かべるのではないでしょうか。
信託銀行で扱う信託は、信託銀行などが国から許可を得て営利目的として行う商事信託です。一方、家族信託は、一般の方が信頼のおける家族間で契約することの多い信託です。
家族信託では、財産の所有者である委託者が信託を設定し、家族などが受託者となって託された財産の管理運用を行います。また、信託により運用利益を得る者を受益者といいます。
委託者について
委託者は信託財産を所有し、受託者に信託を依頼します。
委託者は目的と期間、受益者を決めて受託者に財産を託します。
受託者について
受託者は委託者が決定した信託目的を叶えるため、信託財産の管理や運用、処分等を行います。
受託者にはいくつかの権利と義務が生じます。
受益者について
受益者は信託により、運用収益などの利益(受益権)を得ます。
子供でも受益者となることは可能で、複数名でも構いません。また、手続きを行わなくても権利を得ることができます。
信託財産について
「信託財産」は、委託者が託す財産です。
信託財産の種類に制限はなく、現金や不動産、車、生命保険、ペットや家畜なども財産として信託することが可能です。実際のところは不動産がもっとも多い財産となります。
ご相談は当相談室まで
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