死後に発生する事務手続き
こちらでは、死後の事務手続きについてご説明いたします。
ご親族のどなたかが亡くなると、ご遺族は葬儀埋葬、市役所などへの各種届出、相続人の確定、財産調査、遺産分割協議と財産の名義変更など、さまざまな手続きを短期間で行わなければなりません。
相続財産の額によっては相続税の申告・納税を行うことになりますが、相続手続きの中には期限が設けられているものがあるため、これらの手続きは速やかに進める必要があります。
死亡届の提出
人が亡くなると、亡くなった日からさまざまな事務手続きが始まります。
まずは亡くなった人の死亡地または本籍地、届出人の所在地いずれかの市町村役場に死亡診断書または死体検案書を添付した死亡届を提出します。
死亡診断書は亡くなる際に立ち会った医師が作成します。死亡届の提出期限は、亡くなったことを知った日を含めた7日以内と定められています。この期限を過ぎてしまった場合にはペナルティとして5万円以下の罰金が課せられてしまいますので注意しましょう。
なお、火葬を行う場合は火葬許可証がないと火葬することはできませんので、死亡届を受理した市区町村長宛てに火葬許可申請書も提出してください。
死後の事務手続き一例
- 葬儀の手配や供養の手配、支払い
- 霊園や寺院への納骨の手配
- 病院や会議施設の片づけや退院・退所手続き、荷物の整理、費用の精算
- 賃貸物件の契約解約、住居引き渡しまでの管理
- 行政機関への各種届出、年金手帳、後期高齢者被保険者証などの返還
- 電気・ガス・水道などの解約、名義変更手続き
- 未払いの住民税や固定資産税の納税手続き
- 各種民間サービス(携帯電話、クレジットカードなど)の解約手続き
- 年金受給停止に関する手続き
- 死亡保険金受け取りのための手続き
各種事務手続きには期限が設けられているものあります。
まずは期限について確認し、期限が早いものから順に手続きを進めていきましょう。
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