遺言書の作成
こちらでは遺言書の作成についてご説明します。
まず「遺言書」とは、ご自身が所有していた財産を誰に、どのような分割方法で相続させるかを具体的に記した書類のことを指します。
遺言書は法的効力を持ち、遺言書の残されている相続では法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。そのため、ご自身の意思を死後も伝えたい場合には、遺言書を上手に活用するとよいでしょう。
ただし、遺言書は正しい書式で作成しないと、せっかく作成しても無効となってしまいます。正しい書式で作成するのはもちろんのこと、ご自身の要望に合わせて作成方法を選択することをおすすめします。
遺言書の種類について
遺言書(普通方式)には3つの種類があり、それぞれ特徴と作成方法は異なりますので、一緒に確認していきましょう。
自筆証書遺言
ご自身で遺言内容・日付・氏名を書き、押印するだけで作成できる遺言書が「自筆証書遺言」です。
費用もかからず最も手軽な方式ですがご自身で作成するため、、デメリットとして遺言書の改ざんや紛失の恐れがある点が挙げられます。
自筆での作成がメインとなりますが、財産目録についてはパソコンでの作成が認められており、預金通帳をコピーしたものの添付も可能です。
公正証書遺言
公証役場に証人2名と出向き、公証人に作成してもらうのが「公正証書遺言」で、確実に遺言を残したい場合に優れた方式です。
遺言者が遺言内容を口述し、それを公証人が書類にしていきます。
公証人が作成してくれるため書式の不備が起こることがなく、改ざんや紛失などのリスクがないのもメリットです。
なお、2名以上の証人を準備する費用や手間がかかるため、あらかじめ入念に準備をしておきましょう。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は遺言内容を秘密にしたい時に適した遺言書です。
自筆証書遺言と同様にご自身で作成し、公証人と2名以上の証人立会いのもと、公証役場に保管されます。
公証人が立ち会うものの内容の確認はしないため、どうしても遺言内容を秘密にしたい場合に採用されることがあります。
しかし、自筆で記した遺言書のため方式の不備によって無効となるリスクがあり、実際にはあまり利用されていません。
ご自身の意思を確実に実現するには、「公正証書遺言」を用いて作成するのがおすすめです。法的な効力を有する遺言書を残しておけば、ご自身の意思を確実に伝えることができるでしょう。
ただし、法定相続分を大きく離脱した遺産分割の遺言書を残す場合、遺留分の侵害として問題になる可能性があります。ご自身の死後にご遺族が揉めることを回避するためにも、遺留分には注意をしながら遺言書作成を進めてください。
ご相談は当相談室まで
伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の国、伊豆のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。
生前対策として用いられることも多い遺言書作成ですが、慣れない方にとっては難しく、スムーズに進められない可能性もあります。
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