相続の公平性を図る制度-寄与分-
寄与分とは、被相続人の財産の維持又は増加について特別の貢献をした相続人がいる場合、その相続人等に対して相続分以上の財産を取得させて、他の相続人との間に公平性を図る制度です。
寄与分が認められたことのある事例
- 被相続人に対して看護や介護をし、財産の維持、増加に貢献した
- 被相続人に対して生活費・医療費を援助し、財産の維持、増加に貢献した
- 被相続人が経営する事業を手伝い、財産の維持、増加に貢献した
寄与分を主張できる人については、民法において下記のように定められています。
”共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者“
(民法第904条2項引用)
原則、相続に関する分割方法は法定相続分が基準となります。
寄与分が認められるのは稀で、むしろ寄与分の主張をすることでトラブルを招くケースもありますので、寄与分の主張は慎重に検討したうえで行わなければなりません。
寄与分の主張方法
寄与分を主張したい場合は、相続財産の分割方法について相続人が全員参加して話しあう遺産分割協議の場で行います。
寄与分の主張が認められなかった際には寄与分を定める処分調停を申し立てることも可能ですが、いずれにせよ、寄与分の主張により相続人同士のトラブルに発展する可能性は否めません。
ご自身の主張が寄与分に該当するかどうか、十分に確認してから行うようにしましょう。