相続の公平性を図る制度-特別受益-
特定の相続人が、被相続人の生前に贈与を受けたり、相続開始後に遺贈を受けたりすることを特別受益といいます。
相続人の中に特別受益を受けた者がいた場合、法定相続分で遺産を分割すると不公平が生じるため、特別受益分をすでに相続したものとして遺産に含み、遺産分割を行います。
特別受益については、民法において下記のように定められています。
”共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。“
(民法第903条引用)
特別受益の対象となる財産
- 土地や建物の無償使用
- 居住用不動産の贈与
- 生計の資本としての贈与
- 学費
- 生活費の援助
- 家業を継ぐ子へ事業用資産の贈与 など
特別受益を考慮した遺産分割協議
くり返しになりますが、相続人の中に被相続人から遺贈や生前贈与等の特別受益を受けた者がいる場合、遺産総額にそれらを加えたうえで遺産分割を行います。
この特別受益は、遺産分割時においてすでに消費されている財産も含みます。
- (例)父の遺産2,000万円
母は死去、長男:生前贈与400万円、次男:生前贈与なし
本来の相続分(等分)…(2,000万円+400万円)÷2=1,200万円(一人分)
特別受益を考慮し、兄はすでに400万円の生前贈与を受けているので残り800万円、弟は1,200万円を受け取ります。