戸籍法と戸籍
戸籍とは日本国籍を所有する者に与えられる、出生から亡くなるまでの身分関係(出生、結婚、離婚、死亡、親族関係等)を記載した公文書のことをいい、本籍地を管轄する自治体が家族単位で管理しています。
相続手続きにおいて、「戸籍」は非常に重要な書類のひとつです。
相続が発生した際に被相続人の相続人が誰であるかを確定させるなど、さまざまな手続きにおいて戸籍の提出が求められます。
戸籍に記載されている身分関係
- 本籍地
- 氏名(戸籍筆頭者)
- 生年月日
- 戸籍に記録されている者の基本的な情報 ※両親の氏名、続柄、配偶者区分等
- 出生や婚姻情報などの身分事項
結婚や死亡などの理由で戸籍から抜けると「除籍」扱いになりますが、離婚などにより除籍された場合は父母の戸籍へ復籍するか、新たな戸籍を作成します。
戸籍法
戸籍法は第二次大戦後、民法改正による家の制度廃止に伴い、昭和22年(1947年)に従来のものを全面改正し制定された、日本の国民各個人の身分関係を明らかにする戸籍制度を規律する法律です。
この法律では戸籍の作成方法や手続きの仕方などが定められています。
過去において他人の戸籍証明書を不正に取得する事件が発生したため、婚姻や認知、養子縁組などを届け出る際に本人確認を行うよう改正されました。
相続手続きにおいて戸籍は、過去に籍を置いていた全自治体から取得する必要があり、多くの時間と労力を要することになります。それゆえ、早い段階から手続きを進めることが重要です。