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遺産分割をしない財産-みなし相続財産-

被相続人から受け継ぐ財産の中には「みなし相続財産」というものがあります。
言葉は聞いたことがあっても実際何を指すのか、詳しくご存じの方は少ないかと思います。

みなし相続財産は被相続人が生前に所有していた財産ではありませんが、税法上、課税対象となる財産のことをいいます。

みなし相続財産に該当するもの

生命保険金

生命保険金は被相続人が亡くなることで発生する財産です。生命保険金は、保険料の負担者と保険金の受取人が誰であるかによって支払う税金の種類が異なるため、注意が必要です。

《相続税》保険料の負担者が被相続人、保険金の受取人が配偶者および子
《贈与税》保険料の負担者が配偶者、保険金の受取人が子
《所得税》保険料の負担者および保険金の受取人が配偶者

被相続人が保険料の負担者であり、かつ保険金の受取人でもある場合の保険金は、被相続人の相続財産として扱われます。

死亡退職金

死亡退職金は、被相続人が亡くなることで勤務先から遺族へ支払われるお金です。

弔慰金

死亡退職金同様、被相続人が亡くなった際に勤務先から遺族へ渡される弔慰金です。

なお、みなし相続財産に該当するものは受取人固有の財産とみなされるため、遺産分割を行う必要はありません
また、みなし相続財産は生前に所有していた財産とは異なる扱いとなるため、相続において相続放棄をしていた場合でも受け取ることができます。

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