相続財産の評価に必要な書類
相続が開始されると財産を分けるため、亡くなった方の財産の調査および評価を行います。その際、相続財産の全体を把握するには、それぞれの財産の存在証明を行う書類が必要となります。
まずは被相続人の住居において財産調査を行い、その後各金融機関などに問い合わせます。
各手続き時に必要となる書類については、下記にてご紹介いたします。
プラス財産を評価する際に必要な書類
預貯金の財産評価
- 過去5年分の預金通帳
- 定期預金の預金証書
- 預金残高証明書 など
※住居などで見つけた現金やたんす預金等も相続財産に含みます。
生命保険の評価
被相続人が保険料の一部および全部を支払っていたケース
- 保険証書
- 死亡保険金の支払明細書
※死亡保険金は受取人固有の財産ですが、税法上はみなし相続財産として課税対象となります。
不動産評価
- 登記簿謄本
- 固定資産税評価証明書
- 不動産の所在地の詳細がわかる地図
- 土地の形状や面積がわかる書類
- 賃貸借契約書(賃貸の場合)
未収金の相続財産評価
被相続人の退職金や貸付金等の未収金がある場合
- 金銭消費貸借契約書(貸付金がある場合)
- 請求書もしくは契約書等
- 死亡退職金や最終給与の支払い通知書 など
マイナス財産を評価する際に必要な書類
借金の財産評価
- 借入残高証明書、借入金返済予定表等
- 金銭消費貸借契約書
未払金の財産評価
- 未払いの税金に関する通知書や領収書
- 亡くなった時に支払った医療費の請求書や領収書
- クレジットカードの明細書
- 各種請求書や領収書 他
葬儀費等の評価
- ご遺体の捜索、運搬の際の領収書
- 葬式、葬送、火葬、埋葬、納骨に関する領収書
- ご遺体、遺骨の回送費用の領収書
- 葬式費用(一般的な葬儀)の領収書
- 香典返し
- 墓石や墓地の買入れ等の費用
- 初七日や法事などの費用
※香典返し以下の費用については、相続税の計算においてマイナス財産という扱いにはなりません。
以上が財産調査における評価のために必要となる書類です。
なお、上記以外にも、手続きを行ううえで必要となる戸籍等の相続関係を証明するための書類も準備しておきます。
相続関係を証明する際に必要な書類
- 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍一式
- 被相続人の住民票除票
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の印鑑登録証明書
相続税申告に際して必要となる書類は多く、すべて集めるにはかなりの時間を要することになります。財産の数や種類が増えるほど複雑になりやすいため、どこから手をつければいいのかわからない、手続きに時間を割く余裕がない方などは早めに専門家へ相談することをおすすめいたします。
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