私道の評価
財産調査として宅地の評価を行う場合、隣接する私道も含めたうえで算出します。
評価が必要な私道か、不要な私道かは区分によって分けられており、それぞれで評価の方法も異なります。
土地や宅地の評価は相続税申告に慣れた専門家であっても、特に難しい分野となっています。ご自身で計算することも可能ですが、間違った計算をしてしまうと適正な納税額と最終的な納税額に差が出てしまう可能性があります。
もし本来の納税額より多めに計算していたとしても、税務署は知らせてくれないうえ、少なく申告していた場合はペナルティを課せられることがあります。
そのため、私道の評価の計算は注意して進めてください。
通り抜け私道
公共性が高く、不特定多数の者が通行する私道のこと。通り抜けられる道路のように使用者が限定されないものなどが該当する。この場合の評価はゼロとなり、課税価格には含まれない。
行き止まり私道
特定の者のみが利用する、通り抜けができない専用通路(マンションの専用道路等)のこと。
路線価方式または倍率方式によって算出した自用地評価額に0.3を乗じて計算する。
ご自身が相続した宅地に隣接する私道が通り抜け私道、行き止まり私道のどちらに該当するかは、行き止まりの有無や建築基準法における道路であるかなど、他の条件も踏まえて判断されます。
専門知識や相続の経験がなく、少しでも不安がある方は相続税申告を得意とする専門家に相談してみましょう。
その他の私道について
- 貸家建付地私道の評価
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