相続税の評価-借地権-
マンションを所有していた被相続人の財産調査を行ったところ、実は被相続人はマンションの所有者ではなく、借地権を得ていたということがあります。
借地権とは、土地の所有者から借りて使用する権利のことで、法律上、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権と定義されています。
相続税の計算をするときには借地権も相続税の課税対象となりますが、評価方法は借地権の内容によって変化するため、確認していきましょう。
普通借地権と定期借地権の評価
普通借地権
普通借地権とは契約満了時に更新できる借地権のことで、30年以上の存続期間があります。借地権者は基本的に更新することが可能で、土地の所有者側に正当な理由がある場合を除き、契約期間が満了した後の更新を拒否する権限はありません。
※借地権割合の値は地域により変動あり
定期借地権
定期借地権とは、契約期間が設けられた借地権のことをいいます。その評価は相続が始まったことによって発生する、経済的利益および借地権の存続期間をもとに決まります。
なお、定期借地権には一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付定期借地権の3種類があります。
- 一般定期借地権
借地期間を50年以上とし、借地期間満了により借地権が終了するものをいいます。なお、契約の更新や建物の買い取り請求権はなく、長期にわたって使用する予定のない土地を所有する方向けです。
また、借地人が住居を目的とする建物を建てた場合には固定資産税の軽減を受けることができます。 - 事業用定期借地権
事業用として土地を賃貸借する定期借地権のことをいい、多くの場合存続期間を10年と定めています。 - 建物譲渡特約付定期借地権
借地権の存続期間を30年以上とし、契約満了後、借地人の建物を土地の所有者が買い取るという契約です。買い取ることにより借地権が消滅する定期借地権です。
借地権の評価に関しては複雑でわかりにくい点が多くあります。
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