株式の名義変更
相続財産の中に株式が存在し、その株式の権利を相続により引き継ぐ場合、引き継いだ者は名義変更の手続きを行う必要があります。
株式の名義変更については、上場株式か非上場株式かによって手続きの方法が異なるため、下記においてご説明いたします。
上場株式の名義変更
上場株式を相続した場合には「証券会社」と「株式を発行した株式会社」の両方で、名義変更の手続きを行います。
(1)証券会社での手続き
証券会社において名義変更の手続きを行います。
証券会社は顧客ごとに取引口座を開設していますので、取引口座の名義変更手続きをします。
下記の書類をそろえて証券会社へ提出することで取引口座の名義が変更され、手続き完了となります。
〔証券会社への提出書類〕
- 相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
- 取引口座の引継ぎ用紙(証券会社所定の用紙)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
※証券会社によって必要な書類が異なる場合があるため、あらかじめご確認ください。
(2)株式会社での相続手続き
株式を発行した株式会社で株主名簿の名義変更手続きを行います。
この手続きは(1)の証券会社が代行してくれるのが一般的です。
株式が信託銀行に預託されていた場合には、相続人全員の同意書を提出する必要があります。
非上場株式の名義変更
非上場株式を相続した場合は、株式を発行している会社で名義変更の手続きを行います。
手続きの方法や必要な書類は会社によって異なりますので、事前に先方へ確認しておきましょう。