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家庭裁判所を利用した名義変更

遺言書のない相続では、被相続人の財産をどのように分割するかについて話し合う「遺産分割協議」を相続人全員参加で行います。

遺産分割協議は相続人間のトラブルの原因となることが多く、複数の相続人がいる場合には誰一人不満のない遺産分割を実現するのは困難だといえるでしょう。

遺産分割協議がなかなかまとまらないケースは、これだけではありません。
遠方に住んでいれば気軽に参加することは難しいですし、相続人全員がそろわないことで遺産分割協議が行えず、結果、相続手続きにまで影響が出てしまうこともあります。

いつまでたっても遺産分割協議がまとまらない場合には家庭裁判所での「調停」もしくは「審判」を利用し、遺産分割を進めることも視野に入れると良いでしょう。

調停を利用した相続財産の名義変更

遺産分割を行うために調停を利用した場合、裁判所書記官によって「調停調書」が作成されます。
この調書には調停で取り決めた内容が記載されており、相続財産の名義変更を行う際の証明書となります。
それゆえ金融機関等に提出すれば、名義変更手続きを進めることが可能となります。

審判を利用した相続財産の名義変更

家庭裁判所の審判では、法定相続分に応じて遺産の分割方法が決定されます。
その際に作成する「審判書」の内容に納得できない場合は、審判書が手元に届いてから2週間以内に高等裁判所へ即時抗告の申し立てをすることで、審理の実施が可能となります。

審判書も調停調書同様、金融機関等に提出することで名義変更手続きを行えるようになります。

なお、金融機関で名義変更を行う場合の必要書類は以下の通りです。

  • 家庭裁判所で作成した調停調書謄本または審判書謄本
  • 被相続人名義の預金通帳および届け出印
  • 預金を取得した相続人の戸籍謄本および印鑑登録証明書

金融機関によっては上記以外の書類を用意しなければならないケースもあるため、あらかじめホームページ等で確認しておくと手続きがスムーズです。

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