相続税の申告-更正の請求-
すでに行った相続税申告において相続税を納めすぎていた場合に税務署に対して行う手続きが「更正の請求」です。更正の請求をすると相続税申告で納めすぎた税金を取り戻すことが可能であり、有効期限は原則として法定申告期限から5年以内となります。
更正の請求が行われる主なケース
「更正の請求」はどのようなケースにおいて行われるのでしょうか。主な事例については以下の通りです。
- 相続人同士の揉め事により遺産分割協議がまとまらなかった
- 申告後に遺言書が見つかり、再度遺産分割を行った
- 遺贈を受ける方が権利を放棄した
- 申告後に遺留分侵害額請求権が行使され、財産の取得分が変わった 等
相続税申告・納付には期限が設けられており、期限内に完了できないとペナルティとして本来納めるべき相続税とは別に延滞税や加算税が課される可能性があります。
それゆえ、遺産分割協議が長期化しそうな場合には期限内に未分割の申告書を作成し、相続税申告・納付を行います。のちに遺産分割協議がまとまり、相続税を納めすぎていたことが判明した場合には、更正の請求によりその分の税金を返還してもらいましょう。
なお、すでに行った相続税申告において納めた相続税が不足していた場合には、「修正申告」の手続きを行う必要があります。
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