相続税の申告-修正申告-
相続税の申告・納税には期限が設けられており、相続財産の分割が済んでいないとしても期限内に完了する必要があります。それゆえ、期限に間に合わない場合でも一旦法定相続分で財産を分割したものとして相続税を算出し、申告・納付を行います。
このような形で行った相続税申告ではのちに税額の修正が生じることも珍しくなく、実際に取得した財産の税額のほうが多い場合に行うのが「修正申告」という手続きです。
修正申告が必要となる主なケース
相続税において修正申告が必要となる主なケースには、以下のものが挙げられます。
- 価値がないと思っていた財産が相続税の課税対象であることを申告後に知った
- 申告後に新たな財産が発見された
- 法定相続分で分割し納めた相続税額が遺産分割協議後の金額より少なかった
上記2つのケースについては財産調査を徹底的に行うことで回避できますが、修正申告が必要かどうかの判断は相続税申告を得意とする専門家に任せたほうが確実だといえるでしょう。
修正申告は気付いた時点で行うこと
修正申告書を提出できるのは税務調査によって更正を受けるまでの間で、相続税額が不足していることを指摘される前に自ら進んで行えば、延滞税の支払いのみで済みます。
しかしながら延滞税は本来の納付期限の翌日から課されることになるため、修正申告が必要だと判明した段階で速やかに行うよう注意しましょう。
なお、相続税申告を行った後に新たな税金が生じた場合に、間違ってもしてはならないのが隠ぺい行為です。隠ぺい行為は悪質だと判断され、税務署から高額な税金を追加で課されてしまう可能性があります。
相続税額を納めるだけでも金銭的な負担は大きいわけですから、余計な税金を納めなければならないような事態を招くことは避けたほうが賢明です。
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