3種類ある遺言書のメリット・デメリット
遺言書(普通方式)には主に、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
どの方式を用いて作成するとしてもメリット・デメリットがありますので、これらについて把握したうえで最適な遺言方式を検討すると良いでしょう。
自筆証書遺言
「自筆証書遺言」は遺言内容を自筆にて記し、日付の記入、署名、押印をすることで作成することができる最も手軽な遺言方法です。
基本的に自筆での作成となりますが、財産目録については親しい方がパソコンで財産一覧表を作成したり、通帳のコピーを添付したりすることも認められています。
自筆証書遺言のメリット
- 紙とペンがあればいつでも気軽に作成できる
- 遺言作成の費用がかからない
- 遺言書の内容も、作成したこと自体も秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
- そもそも遺言書が発見されない可能性がある
- 書式に不備があった場合、無効になる可能性がある
- 何者かに内容を改ざんされる可能性がある
- 遺言書の開封に際して、家庭裁判所での検認が必要となる
※「自筆証書遺言の保管制度」の施行により、法務局で保管申請をした遺言書に関しての「検認手続き」は不要となりました。
公正証書遺言
「公正証書遺言」は、2名以上の証人と一緒に公証役場に出向き、公証人の立ち合いのもと作成する遺言方法です。
日程調整や遺言書作成費用、証人の手配など、あらかじめさまざまな準備が必要となります。
ただし他の方式と違い、内容を公証人が確認してくれることから法的に遺言書が無効となる可能性がなく、原本は公証役場に保管されるため遺言内容の改ざんなどのトラブルを防ぐことができます。
公正証書遺言のメリット
- 遺産分割協議が不要となり、相続手続きを円滑に進めることができる
- 書式の不備により遺言書が無効になる可能性がない
- 公証役場で保管されるため、改ざんや紛失の心配がない
公正証書遺言のデメリット
- 作成にあたり費用や時間を要する
- 証人を自分で手配する必要がある
- 内容を変更する際に時間がかかる
- 証人と公証人に遺言書の内容を知られる
※証人には守秘義務があります。
秘密証書遺言
「秘密証書遺言」は、遺言内容を誰にも知られたくない際に活用される遺言方法で、公正証書遺言と同じく公証役場にて作成しますが、内容を証人や公証人が確認することはありません。
それゆえ、内容が間違っていた場合には法的に無効とされることもあるため注意が必要です。
秘密証書遺言のメリット
- 第三者に遺言書の内容を秘密にしたまま作成できる
- 公証役場に保管されるため、改ざんや紛失の心配がない
秘密証書遺言のデメリット
- 作成にあたり費用がかかる
- 遺言内容や書式に不備があった場合、法的に無効になる可能性がある
- 開封には家庭裁判所での検認が必要となる