遺言書を利用した相続税対策
相続税とは、相続や遺贈(遺言書により財産を受け取ること)により取得した財産価額の合計からマイナスの財産を差し引いた課税価格が、法律で定められた基礎控除額を超過した部分に対して課せられる税金です。
基礎控除額を超えていない場合は非課税となり、相続税申告を行う必要はありません。
では、基礎控除額はどのように算出するのでしょうか。下記にてご確認ください。
【基礎控除額】3000万円+600万円×法定相続人の数 |
ここまでを踏まえて、遺言書を活用した相続税対策にはどのような方法があるのか、以下に例を挙げてご説明いたします。
二次相続まで考慮した対策を行う
- 一次相続:父が逝去
【法定相続人】母・長男・次男
【相続財産】不動産4,000万、預貯金3,000万円→遺産総額7,000万円 ※不動産は売却
【遺産の法定相続分】母(配偶者)は総額の1/2にあたる3,500万円、残りを兄弟2名で均等分配
【基礎控除額】3,000万円+600万円×3=4,800万円を遺産総額7,000万円から引いた差額2,200万円が課税対象
- 二次相続:父の死後ほどなくして母も逝去
【法定相続人】長男・次男
【相続財産(母)】2,000万円+3,500万円(一次相続)=5,500万円
【遺産の法的相続分】兄・弟ともに総額の1/2
【兄弟の基礎控除額】3,000万円+600万円×2=4,200万円を遺産総額5,500万円から引いた差額1,300万円が課税対象
上記のように、一次相続の際に配偶者の財産をお母様が法定相続分のまま相続していた場合、兄弟が受け取る相続財産もその分多くなります。そうすると一次相続、二次相続ともに相続税の対象となり、納税することになります。
こういったケースでは、一次相続の段階で遺言書を作成し、お母様が相続する財産を調整することで、相続税を二重に納めずに済む可能性があります。
遺言書で相続税対策
次に、一次相続(お父様の相続)のタイミングで遺言書を活用し、生前対策をした場合の相続はどのようになるかをご説明していきます。
- 一次相続の際に、お母様の相続分を配偶者の法定相続分ではなく2,000万円と、遺言書にて申し伝える
- 二次相続ではお母様の財産2,000万円と一次相続で取得した2,000万円を受け取ることになり、遺産総額は4,000万円となる
このように二次相続まで配慮した遺言書を作成しておけば、ご自身の相続割合に関する希望を伝えられるだけでなく、大切な財産を守ることができるかもしれません。
わからないことがあれば、相続や遺言書作成に詳しい専門家に相談してみると良いでしょう。