伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より相続に関するご相談
2025年01月07日
相続の手続きはどのように進めればよいのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(伊豆)
はじめまして。私は伊豆在住の40代女性です。伊豆で一緒に暮らしていた夫が先日急逝いたしました。伊豆の葬儀場で葬儀は終えたのですが、これから何をすればよいのかわかりません。
夫の財産の相続手続きが必要なのでしょうが、相続に関する知識がまったくなく、どのような手続きが必要で、どのように進めていけばよいのかもわからず、困っています。行政書士の先生、相続手続きの一通りの流れを教えていただけますか。相続の知識のない私でも対応できるものなのでしょうか。(伊豆)
相続手続きの流れをお伝えしますが、不安に感じることがありましたら相続の専門家にご相談ください。
伊豆の国相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。お問い合わせいただきました相続手続きの流れについてご紹介します。
相続手続きを始めるにあたりまず確認するのが遺言書の有無です。伊豆のご相談者様の場合、ご主人様は急逝されたとのことですので、遺言書が遺されている可能性は低いかもしれませんが、遺産分割の際は遺言書に記された内容が最優先となるため、相続において遺言書の存在は重要です。まずは伊豆のご自宅等に遺言書が無いか探してみてください。
遺言書が無い場合には、以下の流れで相続手続きを進めます。
1.戸籍を収集し相続人を調査
相続関係を第三者に証明するために、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍をすべて収集し、相続人を確定させます。併せて相続人の戸籍謄本も入手しておきましょう。
2.相続財産を調査
被相続人が生前にどのような財産を所有していたか調査します。相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産はもちろん、借金やローンなどのマイナスの財産も引き継ぐことになります。銀行の通帳や、持ち家の場合には固定資産税納税通知書や登記事項証明書など、財産の分かる書類を集めましょう。収集した書類をもとに相続財産目録を作成します。
3.遺産の相続方法を決定
遺産の相続方法について決定します。相続放棄や限定承認を選択する場合には、ご自身のために相続が開始したと知った日から3か月以内に手続きが必要です。
4.遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成
相続人が複数人いる場合、相続人全員が参加のうえで遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決めます。遺産分割について相続人全員が合意したら、その内容を遺産分割協議書としてまとめましょう。遺産分割協議書には相続人全員の署名と捺印が必要です。
5.各種財産の名義変更を行う
不動産や有価証券など、名義変更が必要な財産の手続きを行います。手続き方法は財産によって異なりますが、4で作成した遺産分割協議書の提示を求められることもあるため、忘れずにご用意ください。
伊豆の皆様、相続の手続き内容は多岐に渡り、扱う書類も多く手間も時間もかかります。相続手続きは相続の専門家に依頼することも可能ですので、ご不安に感じる伊豆の皆様はいつでも伊豆の国相続遺言相談室までご相談ください。
なお、伊豆の皆様のご状況によっては家庭裁判所での手続きを要する場合もあります。例えば未成年者や認知症の相続人がいる場合や、自筆の遺言書がご自宅等で見つかった場合等がこれにあたります。伊豆の皆様にどのような相続手続きが必要になるのか、初回の無料相談の際に分かりやすくお伝えいたしますので、まずはお気軽に伊豆の国相続遺言相談室にお問い合わせください。
伊豆の方より相続に関するご相談
2024年12月03日
実母が再婚した相手が亡くなった場合、私は相続人になるのか行政書士の先生教えてください。(伊豆)
私の実の両親は私の成人後に離婚し、母はそのあと再婚しその方と伊豆で暮らしていました。先日、母から突然その再婚相手が亡くなった旨の連絡がきました。母から葬儀に参列してほしいと言われ、伊豆へ出向きました。葬儀を終えたあと、母から私も相続人になるから相続手続きを進めてほしいと言われました。私は母の再婚相手と会ったことも話したこともない上に、私は伊豆から離れたところに住んでいるため引き受けたくないのが正直なところです。再婚相手の方のことを何も知らない私が相続手続きをするのも気が引けます。そもそも母の言う通り、私は実母の再婚相手の相続人なのでしょうか。(伊豆)
ご相談者様が再婚相手の方の養子になっていなければ相続人ではありません。
法定相続人の第一順位である子に該当するのは、被相続人の実子か養子に限ります。ご相談者様は再婚相手の方の実子ではないため養子縁組をしていなければ相続人ではありません。ご相談者様の実のご両親が離婚されたのはご相談者様の成人後とのことですので、成人が養子になる手続きは養親と養子双方が養子縁組届けに署名押印をし、届出をする必要があります。そのため、ご相談者様が養子になっているかどうかはご自身で把握されていると思います。万が一、再婚相手の方と養子縁組をしている場合、今回の相続で相続人になります。なお、相続人だとしても相続をしたくないというご意向の場合は家庭裁判所で手続きをすることで相続放棄をすることができます。
相続は日常で頻繁に起こることではないため、相続人が誰になるのか、相続財産とはどのような財産なのかなどが分からず、お困りの方が多くいらっしいます。初めての相続であれば分からないのは当然のことです。相続手続きでお困りの方は相続手続きを専門家に依頼することも可能です。相続手続きをご自身で行う時間がない方や何から着手すればよいか分からない方などは、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
伊豆で相続に関するお困りごとなら相続手続きの専門家が在籍する伊豆の国相続遺言相談室にお気軽にご相談ください。伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の方より日々多くのご相談をいただいております。伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をお気軽にご利用ください。伊豆の皆様のお問い合わせ、ご来所をお待ちしております。
伊豆の方より相続に関するご相談
2024年11月05日
行政書士の先生、父の相続で大きな財産はないため遺産分割協議書を作る必要はないかと思いますが作らなくても問題ありませんか?(伊豆)
伊豆に住む主婦です。私の父は長い闘病の末、先日伊豆市内の病院で亡くなりました。遺言書は残していませんが、父もある程度覚悟をしていたのか、生前に身の周りのことや葬儀のこと、財産のことなどについて私たち家族に話していました。父の遺産は自宅と預貯金が数百万円ほどで大きな財産はありません。また、相続人も家族のみになるため、遺産相続の話し合いもスムーズに進むと思います。そのため、遺産分割協議書を作成する必要もないのでは?と思っています。遺産分割協議書を作成しなくても問題はありませんか?(伊豆)
不動産の名義変更の手続きに必要になるのと、トラブルを未然に防ぐ為にも作成しておきましょう。
遺言書があれば遺産分割協議を行う必要がないため、協議書を作成する必要もありませんが、遺言書がない場合の相続では、遺産分割協議が必要です。遺産分割協議で決まった内容を書面に書き出して、相続人全員が署名・押印をしたものを遺産分割協議書といいます。たとえ、スムーズに話し合いを終えたとしても、相続は高額な財産が手に入る状況であるため、今後のトラブル回避のためにもきちんと協議内容を書き留めておくようにしましょう。遺産分割協議時はスムーズだったとしても、後々財産で揉める可能性もあります。その際に、遺産分割協議書があれば相続人全員で決めたことを再確認することができます。このように、今後の安心のためにも遺産分割協議書を作成しておいた方がよいでしょう。
また、相続財産に不動産がある場合には、名義変更の手続き(相続登記)の際に遺産分割協議書の提示が必要です。
遺言書がない場合の遺産相続で遺産分割協議書が必要になる場面は下記になります。
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 相続税申告
- 金融機関の預貯金口座が複数ある場合(遺産分割協議書が無い場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブルを防ぐため
相続は、何度もあることではなく、高額な財産を取得するタイミングでもあり、非常に揉めやすい状況です。たとえ普段仲の良い間柄であっても、揉めてしまうことがあります。相続について不安な方は、ご自身で判断する前に一度専門家にご相談されることをおすすめいたします。伊豆で相続に関するご相談なら伊豆の国相続遺言相談室にお任せください。伊豆の皆様の相続手続きを伊豆の国相続遺言相談室の相続の経験豊富な専門家が丁寧にサポートいたします。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。