伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より相続に関するご相談
2024年10月03日
行政書士の先生、相続手続きにはどのくらいの期間がかかるのか教えていただけますか。(伊豆)
先日、伊豆の実家で暮らしていた母が逝去いたしました。両親は私の幼少期に離婚しており、母はシングルマザーとして私と弟の2人を伊豆で育ててくれました。相続人である弟と協力して相続手続きを進めようと思うのですが、今は私も弟も伊豆を離れて暮らしており、それぞれ日中は仕事があるため、なかなか相続手続きに手を付けられずにいます。ひとまず相続手続きにどのくらいの時間がかかるのかだけでも把握しておきたいと思い、行政書士の先生にご連絡させていただきました。相続財産としては、母名義の伊豆の実家と預金口座があります。手続きの内容によっては伊豆の行政書士の先生に手続きを依頼することも検討しています。(伊豆)
相続手続きが完了までの期間の目安をご案内いたします。
伊豆の国相続遺言相談室にご連絡いただきありがとうございます。
一般的に相続手続きが必要となる財産としては、(1)ご自宅の建物や土地などの不動産、(2)預金や株式などの金融資産の2つが挙げられます。今回のこの2つの相続手続きの内容と期間についてご紹介いたします。
●不動産の場合…一般的に2か月弱ほど
被相続人の名義となっている不動産を、取得した相続人の名義に変更します。主に以下の書類を集め、登記申請書と共に法務局に登記申請します。
※必要書類は相続状況によって異なりますのでご注意ください。
- 戸籍謄本一式
- 被相続人の住民票の除票
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 固定資産税評価証明書 など
●金融資産の場合…一般的に2か月弱ほど
被相続人名義の口座を解約し、預けてあった現金を相続人同士で分け合うか、口座の名義人を相続人に変更します。いずれの場合でも以下の書類を用意し、各金融機関にて手続きを行います。
※必要書類は各金融機関によって異なる場合がありますのでご注意ください。
- 戸籍謄本一式、
- 各金融機関所定の相続届
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑登録証明書 など
不動産、金融資産共に、必要書類を収集するところから処理が完了するまでに、2か月弱かかるのが一般的です。ただしこの期間はスムーズに手続きが進んだ場合です。もし伊豆のご実家で遺言書(自筆証書遺言)を発見した場合や、未成年者の相続人がいる場合など、状況によっては家庭裁判所での手続きを要し、さらにお時間がかかる場合もありますのでご了承ください。
伊豆の皆様、伊豆の国相続遺言相談室にお問い合わせいただけましたら、伊豆の皆様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、状況を整理し、必要となる相続手続きについてわかりやすく丁寧にご案内させていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
伊豆の方より遺言書に関するご相談
2024年09月03日
父の遺言書と思われるものを発見しました。どう扱えばよいか行政書士の先生教えてください。(伊豆)
伊豆在住の50代主婦です。先日、伊豆の病院で70代の父が亡くなりました。葬儀を終え、父の遺品整理をしていると父の自筆と思われる字で遺言書と書かれた封筒を見つけました。遺言書はしっかりと封がされています。相続人は母と私と弟になります。私は父の意思を尊重したいと思っていますが、その場には私しかいなかったためまだ開封していません。相続人全員が集まった際に中身を確認しようと思いますが問題ありませんか?(伊豆)
自筆証書遺言書を発見した場合、遺言書の検認手続きが必要です。
今回伊豆のご相談者様が見つけた遺言書は、お父様が自筆で作成した自筆証書遺言と推察いたします。自筆証書遺言を発見した場合は勝手に開封してはいけません。封をしたままの遺言書と戸籍等の必要書類を揃え、家庭裁判所で検認を行う必要があります。
ご相談者様のように、故人の自宅等で自筆証書遺言を発見した場合、勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料に処すると民法によって定められています。検認を行うことにより、その遺言書の形状、訂正等について検認の日における内容を家庭裁判所にて明確にします。この際に遺言書の存在と内容を相続人が確認するため、発見した相続人による遺言の偽造などを防ぐことができます。
検認は申立人以外の相続人が揃わなくても行われ、検認を終えると遺言書に検認済証明書を付けるための申請が必要となります。
遺言書がある場合の相続では遺言書の内容が優先されるため、検認が済んだ遺言書の内容に従って相続手続きを進める流れとなります。
遺言書によって一部の相続人の遺留分を侵害していた場合、その相続人は遺留分を請求することができます。
以上が自筆証書遺言を発見した場合の流れとなります。
なお、2020年7月より法務局で自筆証書遺言書を保管できるようになり、法務局で保管していた自筆遺言証書の場合は家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
遺言書がある場合の相続手続きについて、不明点がある場合はお気軽に伊豆の国相続遺言相談室にお問い合わせください。伊豆の国相続遺言相談室は相続や遺言の専門家が伊豆で遺言書作成や相続手続きのお手伝いをしております。伊豆で相続手続き全般や、遺言書作成などの生前対策についてのご相談なら伊豆の国相続遺言相談室にお任せください。伊豆の地域事情に詳しい専門家が伊豆にお住まいの皆様の相続・遺言を親身にサポートいたします。初回は完全に無料でご相談いただけますので、伊豆で相続や遺言書のご相談ならお気軽に無料相談をご利用ください。
伊豆の方より相続に関するご相談
2024年08月05日
父の相続手続きをしているのですが、行政書士の先生に法定相続分の割合を教えていただきたいです。(伊豆)
伊豆に住む実家の父が亡くなりました。葬儀を終え、実家の片付けをしましたが遺言書は見つからなかったため、今は家族と相続手続きを少しずつ進めているところです。相続人ですが、母と私(長男)と弟(次男)の子供になるかと思います。弟は3年前に他界しています。その弟には子供がいるため、今回の相続ではその子供が相続人になるようです。この場合の法定相続分の割合はどうなりますか?弟の子供は3名います。行政書士の先生教えてください。(伊豆)
法定相続分は相続順位から確認しましょう。
民法によって定められた相続人を法定相続人といいます。配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は相続順位が定められていています。下記法定相続人の順位をご確認ください。
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※上記順位で上位の人がいる場合、順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合に次の順位の人が法定相続人になります。
次に、法定相続分の割合は下記のように定められています。相続順位によってその割合は変わってきます。※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のお父様の相続では、下記の割合になります。
- お母様(配偶者)1/2
- ご相談者様(子)1/4
- 弟様のお子様(孫)1/4←さらに3名で割る
以上が今回の相続での法定相続分になります。しかし、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって分割内容を決めることもできますので、必ずしもこの割合で分割しなければならない訳ではありません。
法定相続分は相続人によって割合は変わってきますので、まずは相続人を確定しましょう。相続では状況により必要な手続き等も変わってきます。相続手続きでの疑問点や不安がある方は、早めに相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。伊豆で相続に関するご相談なら、伊豆の国相続遺言相談室にお任せください。伊豆の国相続遺言相談室では、伊豆の皆様の相続手続きを実績豊富な専門家が丁寧にサポートいたします。まずはお気軽に伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。