伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より遺産相続に関するご相談
2024年01月09日
遺産相続の手続きを進めたいのですが、必要な戸籍がよくわからないので行政書士の先生に教えていただきたい。(伊豆)
伊豆の実家に暮らしていた父が亡くなったので、遺産相続の手続きを進めたいと思っているのですが、初歩的なところでつまづいております。
相続人になるのは母と私の2人だけなのですが、母は足が悪いので私が遺産相続の手続きを率先して進めていこうと思い、先日銀行へ行きました。しかし父名義の口座の遺産相続手続きをしようとしたところ、戸籍が足りないと言われてしまい、手続きができませんでした。持って行ったのは父の死亡が書かれた戸籍と、私の現在の戸籍です。戸籍が足りないというのがいまいちよくわからなかったのですが、遺産相続の手続きにはどのような戸籍が必要なのですか?行政書士の先生、教えてください。(伊豆)
遺産相続の手続きには、被相続人のお生まれから亡くなるまでの一連のすべての戸籍が必要です。
戸籍にはいくつか種類がありますが、日常生活で取り寄せる機会はなかなかないので混乱なさることもあるかと存じます。遺産相続の手続きにおいて必要となるのは、以下の戸籍です。
- 被相続人(亡くなった方)の、お生まれから亡くなるまでの一連の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人の、現在の戸籍謄本(全員分)
被相続人の死亡がかかれた戸籍はすでに取り寄せていらっしゃるようですが、それだけでは足りません。お生まれから亡くなるまでの一連のすべての戸籍を集めることによって、被相続人が誰と誰の間に生まれたのか、ご兄弟は何人いるのか、誰と結婚したのか、お子様は何人いるのかという情報をすべて確認することができます。この戸籍は、相続人となる人物がご相談者様とお母様のお2人のみだという証明になるのです。万が一、戸籍を収集したことによって隠し子が存在していたとわかると、その人にも相続が発生することなります。その後の遺産相続手続きに大きく影響しますので、遺産相続が発生したら速やかに戸籍の収集に取りかかりましょう。
通常、被相続人の最後の本籍地を管轄する役所に戸籍を請求すれば、その役所にある戸籍を出してもらえます。結婚や転居などの理由で、ほとんどの方が転籍を経験しているため、一度の請求でお生まれまで書かれた戸籍が揃うことはほぼありません。取り寄せた戸籍に書かれている過去の本籍地を調べ、その管轄の役所に戸籍を請求します。このようにして戸籍に書かれた内容をもとにさかのぼっていき、お生まれまでの戸籍をすべて集めていきます。
必要な戸籍を集めるだけでも手間がかかりますので、遺産相続手続きに不慣れな方にとっては負担の大きいものでしょう。このような手続きは行政書士が代行することも可能ですので、対応を依頼することもぜひご検討ください。
伊豆の皆様、伊豆の国相続遺言相談室の行政書士は遺産相続に特化しており、伊豆の皆様お一人おひとりのご事情に合わせた丁寧なサポートをモットーとしております。相続についてのお困り事や不安を抱えている伊豆の皆様のために、伊豆の国相続遺言相談室では初回無料相談の場をご用意しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
伊豆の皆様のご来所を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
伊豆の方より相続に関するご相談
2023年12月04日
相続手続きを進めるにあたって遺産分割協議書は必ず作成した方がよいのでしょうか?行政書士の先生の意見をお伺いしたいです。(伊豆)
先日伊豆の実家に住む父がなくなりましたので、相続人である私と弟で協力して相続手続きを進めています。母とは10年ほど前に離婚していますので、今回の相続で相続人になるのは私と弟の2人だけです。財産調査の結果、相続財産になるのは伊豆の実家と、父名義の複数の口座に預けてあった現金を合わせて700万円ほどになるとわかりました。借金はなかったようなので安心しました。これから弟と2人で取り分について話し合おうと思うのですが、ひとつ伺いたいことがあります。遺産分割協議書は必ず作成しなければならないでしょうか?遺産分割にあたって特に揉めることもないだろうと思いますので、必須でなければ作成しなくてもいいのではないかと思っています。(伊豆)
遺産分割協議書はさまざまな場面で活用できます。今後の安心のためにも作成をおすすめいたします。
亡くなったお父様(被相続人)が遺言書を遺していない場合は、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う必要があります。この話し合いで決定した内容を文書にまとめたものが遺産分割協議書です。逆に言うと、被相続人が遺言書を遺していた場合は遺言書に書かれた遺産の分割方針に従って相続手続きを進めることになりますので、相続人が遺産分割について話し合う必要はなく、遺産分割協議書も作成することはありません。
すでに財産調査を終えているということですが、遺言書が見つかっていないのであれば遺産分割協議を作成することをおすすめいたします。なぜなら遺産分割協議書は以下のような場面で活用できるからです。
【遺言書のない相続において、遺産分割協議書が必要となる場面】
・相続した不動産の名義変更(相続登記)
・相続税の申告(相続税申告が必要となった場合)
・金融機関での手続き(複数の口座がある場合、遺産分割協議書があれば金融機関所定の用紙に毎回相続人全員が署名・押印する手間を省くことが可能)
・相続人同士の衝突回避
相続は一度に多額の現金が手に入ることもあるため、手続きは慎重に進めていく必要があります。実際に、これまで仲の良かった親族でも相続をきっかけに意見が対立し、仲違いしてしまうケースも存在します。遺産分割協議書を作成しておけば、相続人全員が合意した内容をいつでも確認することができるため、作成しておくと安心です。
伊豆の皆様、相続手続きは手間のかかる作業が多いためなるべく手間を省きたいとお考えになるかもしれませんが、先述の通り相続は非常にセンシティブな内容を含むため、慎重に慎重を重ねて進めていく必要があります。煩雑な相続手続きは専門家に一任することも可能ですので、依頼されることもご検討ください。
伊豆の国相続遺言相談室では伊豆エリアを中心に相続手続きをお手伝いしております。伊豆にお住まいで相続についてお悩みの方は、ぜひ一度伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
伊豆の方より遺言書に関するご相談
2023年11月02日
行政書士の先生、入院中の父が遺言書を作成する方法はありますか。(伊豆)
私は伊豆に住む50代の女性です。私の父は現在、伊豆にある病院に入院しているのですが、その父が遺言書を作成したいと話しています。父は万が一の時に私たち家族が困ることのないように、相続についてできる限りのことをしておきたいと考えてくれているようです。闘病生活も長くなり、日に日に元気がなくなっていく父を見ているので、なんとか希望を叶えたいと思うのですが、遺言書の作成を相談するために外出できるような状況ではありません。行政書士の先生、入院中でも遺言書を作成できるいい方法はないでしょうか。(伊豆)
お父様のご容体が安定しているのであれば、遺言書を作成する方法があります。
ご相談内容から、今回は自筆証書遺言と公正証書遺言について説明させていただきます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言書を作成される方(遺言者)が自書にて作成する遺言書です。遺言者の意識がはっきりしていて、遺言の全文、日付、署名などをご自身で記し押印できる状況であれば、病床にあったとしてもすぐに作成することが可能です。
遺言書には財産目録を添付しますが、こちらについては遺言者の自書でなくても構いません。ご家族の方はパソコンなどで一覧を作成し、通帳のコピーなど財産の根拠となる書類を添付して作成することが認められています。
なお、法務局での保管を申請せずご自宅等で保管していた自筆証書遺言については、開封の際に家庭裁判所による検認が必要となりますのでご注意ください。
公正証書遺言
お父様がご自身で遺言書を書くことが難しいご状況であれば、公正証書遺言にて遺言書を作成する方法があります。この方法では遺言書を作成する公証人が病床まで訪問することが可能です。遺言者はその公証人に口頭で遺言内容を伝えれば、その内容をもとに公証人が法的に有効な遺言書を作成してくれます。
公正証書遺言は原本が公証役場にて保管されるため、遺言書の紛失や遺言内容を改ざんされるリスクを防ぐことができます。また家庭裁判所による検認も不要なため、相続開始とともに速やかに手続きを進められる点もメリットのひとつです。
公正証書遺言を作成する際は公証人だけでなく2人以上の証人の立ち合いも必要となりますので、日程調整に時間がかかる可能性もあります。そのため、お早めに相続の専門家に遺言書の作成について相談し、証人の確保など、必要な手続きを依頼することをおすすめいたします。
遺言書は故人の遺志をご家族に伝える大切な書面です。伊豆の皆様にとって満足のいく遺言書となるよう、遺言書の作成は伊豆の国相続遺言相談室にご相談ください。伊豆の国相続遺言相談室ではこれまで伊豆の皆様から遺言書についてのご相談を数多くお受けしてまいりました。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご利用いただき、伊豆の皆様の遺言書について思いをお聞かせください。伊豆の皆様の遺言書作成がスムーズに終えるよう、行政書士がお力になります。