伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の国の方より相続に関するご相談
2023年10月03日
相続した不動産が遠方にあるのですが、どのように手続きすればいいか行政書士の先生に教えていただきたい。(伊豆の国)
父から相続した伊豆の国の土地について、行政書士の先生に相談があります。
先日父が亡くなり、相続について相続人同士で話し合った結果、私は伊豆の国にある土地を相続することになりました。父は伊豆の国にいつか別荘を建てたいと考えていたらしく、私が幼いころに伊豆の国に土地を購入していたようです。しかし結局別荘は建てられることのないまま、土地だけが残されてしまいました。
伊豆の国の土地ですので伊豆の国の法務局で相続手続きを行なわなければならないのでしょうが、私は現在関西に住んでおり、なかなか伊豆の国まで出向く時間が取れません。現地に出向かずに遠方の土地の相続手続きを行う良い方法はないでしょうか?(伊豆の国)
相続した不動産の手続き方法についてご説明いたします。
伊豆の国相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。
不動産の所在地ごとに法務局の管轄は分かれておりますので、ご相談者様のおっしゃる通り、伊豆の国の土地を相続した場合は伊豆の国の法務局、あるいは支局、出張所で相続登記申請を行う必要があります。法務省のホームページに市町村ごとの法務局の情報が記載されていますので、まずは相続した伊豆の国の土地を管轄する法務局を調べましょう。
相続登記の申請は(1)窓口申請、(2)オンライン申請、(3)郵便申請の3つがありますので、それぞれご説明いたします。
(1)窓口申請
法務局へ出向き、直接窓口で申請する方法です。窓口受付時間は平日の日中のため、遠方で出向く時間が作れない場合はこちらの方法は難しいでしょう。
(2)オンライン申請
パソコンに専用の申請用総合ソフトをインストールし、登記申請書を作成しオンラインで送信する方法です。全国の法務局がオンライン申請を受け付けておりますので、遠方であっても所要時間や費用に差が出ることはほぼありません。
(3)郵送申請
作成した申請書を、郵送で申請する方法です。旅費がかからないので経費を節約できますが、万が一申請内容に不備があると時間も労力も倍以上かかってしまう恐れがあるため注意が必要です。不動産の登記申請書には厳格なルールがあり、不備がある場合は申請者自身が修正しなければなりません。窓口申請であればその場で指摘されすぐに修正できるような小さなミスでも、郵送申請の場合は書類を郵送でやり取りしなければならず、負担が大きくなる可能性もあります。
なお、郵送申請の場合は郵送事故による不着を防ぐためにも、簡易書留以上の方法で郵送し、返信用封筒も忘れずに同封しておきましょう。
相続は一つひとつの手続きに時間も手間も取られるため、なかなか進めることができずお困りの方もいらっしゃるかと存じます。伊豆の国で相続手続きについてお悩みの方は、相続のプロに手続きを依頼することもご検討ください。
伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の国にお住いの方だけでなく、相続した不動産が伊豆の国にある方もサポートさせていただきます。どうぞ遠慮なく、伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
伊豆の国の方より遺言書に関するご相談
2023年09月04日
父の遺言書で遺言執行者にされていました。どういうことか行政書士の先生教えてください。(伊豆の国)
初めてご相談する伊豆の国在住の50代会社員です。先日、伊豆の国の実家で母と暮らしていた父が亡くなりました。生前の父は自身で事業をしていたこともあって、伊豆の国市内の葬儀場で執り行われた葬儀には多くの方にご参列いただきました。葬儀後は事務的な手続きや遺品の整理などを行い、同時に財産調査、相続人の確定なども済ませました。以前父が「書遺言を作成したから自分が死んだら役場に取りに行くように」と言っていたので、先日保管場所である公証役場に母と出向いて、遺言書の内容を確認したところ、「長女である〇〇を遺言執行者とする」と記載されていました。相続人は母と私と妹の三人ですが、母は高齢なので、長女である私を責任ある立場にしたのは理解できますが「遺言執行者」という言葉自体初耳で正直驚いています。遺言執行者はどのようなことをすればよいのでしょうか。このままでは相続手続きが進まず困っています。(伊豆の国)
遺言執行者は、遺言書の内容を実現するための手続きを行う人です。
相続手続きに慣れている方はそうそういらっしゃいませんので、ご相談者様が慣れない言葉に戸惑われるのは当然で、さぞかし不安でいらっしゃるかと思います。
遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために行動される方のことをいい、遺言者がふさわしい人物を決めて遺言書内で指定します。遺言執行者に任命された方は、遺言書の内容の実現のために、相続人にかわって遺産の各種名義変更などの相続手続きを進めることになります。
生前に遺言者からの通達がなく、急に遺言執行者に指定された方は戸惑われるかもしれませんが、必ずしも就任する必要はありませんのでご安心ください。遺言執行者の就任に関しては、本人の意思で決めることができます。ただし、就任前でしたら、相続人に辞退する旨を伝えるだけで辞退出来ますが、就任途中でしたら本人の意思だけで辞任することはできませんので、家庭裁判所に申し立てを行います。遺言執行者の辞任を許可するかどうかの判断は家庭裁判所が総合的に考慮した上で決定されます。
伊豆の国相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、伊豆の国エリアの皆様をはじめ、伊豆の国周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
伊豆の国相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊豆の国の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊豆の国相続遺言相談室のスタッフ一同、伊豆の国の皆様、ならびに伊豆の国で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
伊豆の国の方より遺言書についてのご相談
2023年07月03日
相続財産の寄付を考えていますが、遺言書を書いた方がいいか行政書士の先生に伺いたいです。(伊豆の国)
伊豆の国に住んでいる者です。最近足が悪くなってきたこともあり、自分の死後のことについて考えはじめました。私は結婚をしておらず、子供はいません。両親もすでに亡くなっておりますので、相続人となるのは弟のみになるかと思います。弟とは仲が悪く、もう何年も顔を合わせていませんし、どこに住んでいるかも分かりません。預貯金も多くはありませんが、弟に相続するくらいなら動物の愛護団体に寄付しようかと考えています。友人から、確実に寄付をするためには遺言書を書いておいた方が良いと聞きました。遺言書を残しておけば、本当に希望の寄付先に財産を渡すことができるのでしょうか。
寄付をご希望の場合は、遺言書(公正証書遺言)の作成をおすすめします。
もしも遺言書を作成しないままご逝去された場合は、推定相続人となる弟様に相続されることになるかと思います。遺言書を作成しておけば、ご相談者様のご希望通り指定した団体への寄付が可能です。
遺言書には大きく3つの種類があります。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
ご相談者様のように、指定の団体へ寄付をご希望される方は公正証書遺言の方式で遺言書を作成されることをおすすめいたします。
公正証書遺言とは、公証役場にて法律の専門家である公証人が遺言書の内容を書き起こし、作成する遺言書のことをいいます。公正証書で遺言書を作成しておけば、法律的に正しく不備のない遺言書を残すことができます。遺言書の原本は公証役場にて保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。また、他の方式と違い遺言書の検認手続きが不要な為、すぐに手続きを進めることができます。
遺言書の内容で注意すべきことは、遺言執行者を指定しておくことと寄付先の受付内容をきちんと確認しておくことです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことをいいます。信頼できる人を遺言執行者に指定しておき、ご自身の希望通りに手続きを進めてもらえるようにしましょう。
また、団体によっては寄付を受け付けていない場合や現金しか受け付けない場合もありますので、ご指定の団体について正式な団体名や寄付内容を事前に確認をしておきましょう。
伊豆の国相続遺言相談室では、伊豆の国の皆様の遺言書作成のサポートをしております。遺言書作成の仕方やどの種類の遺言書が最適なのか分からずお困りの方は、お問合せください。専門家が初回無料で相談を受け付けております。伊豆の国の皆様のお問合せを心よりお待ちしております。