伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の国の方から相続についてのお問い合わせ
2023年03月02日
相続手続きは自力で進めることは可能でしょうか。行政書士の先生教えてください。(伊豆の国)
私は伊豆の国に在住の50代男性です。先月、長い闘病の末に父が亡くなりました。伊豆の国で葬儀を終え、これから相続手続きを始めようと思っております。相続人は母と私の2人だけです。思い当たる財産と言えば伊豆の国にある自宅と預貯金が数百万程度で、借金もありませんので、遺産の分割は特に揉めることもなく終えることができそうです。
このまま相続手続きを自力で進めても問題ないでしょうか。それとも専門家に依頼しなければいけないのでしょうか。(伊豆の国)
ご自身で手続きを進めることは可能ですが、期限が設けられた手続きもあるのでご注意ください。
相続手続き自体はご自身で進めていただいても構いません。ただし、期限が設けられている手続きもありますので、よく確認して進めていく必要があります。
まず被相続人であるお父様の戸籍を収集し、法定相続人を確定させましょう。法定相続人とは、法的に相続が認められる人のことを指します。
今回のご相談では相続人はお母様とご自身のお2人のみとのことですが、本当に法定相続人がお2人のみだと第三者に証明する必要があります。もしも遺産分割協議を終えた後に他の法定相続人の存在が発覚してしまうと、その協議は無効となってしまい、もう一度遺産分割協議をやり直さなければなりません。
なお戸籍謄本は、ご実家の名義変更や財産調査の際にも必要となりますので、必ず収集するようにしてください。
今回収集していただく戸籍は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人全員の現在の戸籍です。戸籍の収集が一つの役所で済む方は稀で、ほとんどの方が婚姻やお引越しなどの理由で複数回転籍をしているため、過去に戸籍が置かれていた自治体を調べ、それぞれの役所へ問い合わせる必要があります。
窓口でお手続きをする場合は平日の日中に役所へ出向かなければなりませんが、お仕事をされている方は時間的に困難かもしれません。郵送での取り寄せも可能ですが、届くまでに日数がかかるうえ、請求できる権限を証明する書類を別途用意しなければならない場合もあります。
このように相続人の調査は手間も時間もかかる作業ですので、相続手続きが開始したらまず初めに取りかかることをおすすめします。相続手続きにおいてご心配やご不明な点がありましたら、専門家にご相談いただくこともご検討ください。
伊豆の国相続遺言相談室では、司法書士や弁護士などの専門家と連携し、遺産相続や遺言書作成など相続に関するさまざまなお悩みに対応いたします。初回相談は無料で承っておりますので、まずは伊豆の国相続遺言相談室へ是非お気軽にお問い合わせください。相続についての知識が豊富な専門の行政書士が、伊豆の国にお住まいの皆様のサポートをいたします。
伊豆の国および伊豆の国近郊にお住まいの皆様にお会いできる日を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
伊豆の国の方より遺産相続に関するお問い合わせ
2023年01月06日
父の遺産相続の手続きを進めています。財産は自宅のみ、相続人も家族だけですので遺産分割協議書を作成する必要もなさそうですが、行政書士の先生に相談をした方がよいのでしょうか。(伊豆の国)
先月亡くなった父の遺産相続について質問があります。父は長く闘病生活をしていましたので、私達家族もある程度覚悟をしていましたので葬儀や役所への手続きなどは滞りなく済ませることができました。四十九日も過ぎましたので、自宅の相続手続きを進めようとしていますが、そもそも相続するものは自宅のみで相続人も母と娘の私のみですので特に話し合うこともなく母の名義へと変更することになると思います。遺産分割協議、遺産分割協議書が必要であると見かけたのですが、2人で話し合い決定しましたので遺産分割協議書を作成するまでもないようにおもうのですが、このまま遺産相続を完了させても問題ないのでしょうか。(伊豆の国)
不動産の相続手続きには遺産分割協議書が必要です。相続手続きだけではなく今後のためにも用意しておくことをおすすめいたします。
遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分配方法などを話し合う遺産分割協議で決定した内容をまとめた書面になります。不動産の相続手続きとして、不動産の名義を亡くなられた方から相続人へと変更しますが、その手続きの際に遺産分割協議書が必要になります。遺言書があった場合には遺言内容の通りに手続きをしますので遺産分割協議を行なう必要もなく、遺産分割協議書も作成はしません。
今回のご相談の場合、遺言書は残っていないとのことですので遺産分割協議を行うことになります。遺産分割協議書の作成も必要になります。遺産相続では、大きな金額の財産が突然手に入るということもありトラブルが起きやすく実際にご相談をいただくことも多いです。相続人同士の争い事が起こった際に、内容を確認するためにも遺産分割協議書を作成しておくと安心です。
【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)】
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 相続税申告
- 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブル回避のため
伊豆の国の皆様、現在同じようなご状況でお困りでしたらぜひ伊豆の国相続遺言相談室の無料相談へとお越しください。初回無料の相談で、皆様のお困り事をお聞かせいただきお手伝いをさせていただきます。伊豆の国の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が伊豆の国の皆さまのお困り事について最後まで親身に対応をいたしますので、安心してお任せください。伊豆の国の皆様からのお問い合わせを所員一同で心よりお待ちしております。
伊豆の国の方より遺言書に関するご相談
2022年11月02日
父の遺言書に母も署名していました。この遺言書に効力はあるのでしょうか(伊豆の国)
先日、父ががんで亡くなり、伊豆の国市内の葬儀場で無事に葬儀を終えることができました。母は健在で伊豆の国市内の実家で暮らしています。子供は私を含めて3人おり、私以外の兄弟は伊豆の国市外で暮らしております。父の遺品整理を私と母とで進めていたのですが、遺言書らしき書類を見つけました。
ですが、この遺言書が父のみの遺言書とは言えないもので悩んでおります。事情を知っている母に尋ねたところ、この遺言書には父の所有している不動産や預金、株式といった財産の他にも、母が所有している宝飾品の相続までも記載してあるそうです。そして父と母二人の連名で署名してたと言っていて、数年前に、父と母とで家の財産とその相続について話し合い作成したものだと言うのです。
このような連名での遺言書というのは、法的に効果はあるものなのでしょうか?父と母と意向に沿った形で相続をしたいと思っていますが、内容を確認して納得出来ない箇所もいくつかあり困惑しています。(伊豆の国)
たとえ連名で署名した方々がご夫婦であったとしても、二人以上の署名がされた遺言書は無効となります。
民法では2人以上が同じ遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」が定められているため、ご相談者様のご両親のように連名で作成された遺言書は残念ながら無効となってしまいます。
遺言書とは「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして作成されるため、遺言者が複数の場合では、一方が主導的に内容を決定して作成した可能性があるため、個々の遺言者の自由な意思が尊重されていないものと考えられるのです。
また、連名にしてしまった場合には、一人がその遺言書を撤回したいと思っても簡単に取り下げることは出来ないでしょう。
故人の亡き後にその最終意志となる大事な証書が「遺言書」です。そうしたことから、連名での署名等で、第三者がその意思に介入してしまうことは、その意思の自由に制約が与えてしまうことになるのです。
今後もしも、ご相談者のお母様が改めて遺言書の作成をご検討される場合は、相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。ご自身で作成し保管ができる「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりませんが、法的に無効である内容の場合、故人の最終意志が反映されないものとなってしまいます。繰り返しになってしまいますが、法律で定められた形式に沿わずに作成されていない遺言書は法的には原則無効となってしまうのです。
似たような相続・遺言書に関するご相談であっても、お悩みやお困り事の内容は家族構成やご事情等によって異なってくるものです。伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の国をはじめ、伊豆の国近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ行政書士が個々のご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。伊豆の国相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、伊豆の国の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。