伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の国の方より遺言書についてのご相談
2022年04月04日
財産寄付のための遺言書作成について行政書士のアドバイスをいただきたい(伊豆の国)
自分の死後、財産をある団体に寄付したいと思っています。死後のことなので私自身では管理できないため、確実な方法で寄付したく友人に相談したところ、行政書士に依頼して遺言書を作成すればいいと言われたので“伊豆の国市の行政書士”で検索したところ、こちらのサイトを見つけたました。私は生涯独身でがむしゃらに働いてきたこともあり、多少の財産がありますが、特に贅沢をすることもなく生きてきました。もう70歳になりますし、このままでは私の財産はどうなるのかという心配もあったため、私の支持している団体に寄付しようと思い立ちました。ただ、寄付する旨を明確にしないと会ったこともない親戚に私の財産が渡ってしまうのではないかと危惧しています。推定される相続人は、伊豆の国とは縁もゆかりもないずっと前に亡くなった姉の子です。会ったこともない親戚に私の財産が渡ってしまうのであれば、伊豆の国にある団体に寄付したいので確実に寄付できる方法を教えてください。なお、多少の費用は覚悟しています。(伊豆の国)
公正証書で遺言書を作成することで確実に寄付できます。
ご自身の死後、財産を特定の団体等に寄付したいという方は、独り身の方やお子様がいらっしゃらない方ばかりではありません。ご家族がいらしても、活動内容に賛同している団体の役に立ちたいから寄付をしたいという方も結構いらっしゃいます。このようにご自身の財産を確実に寄付をしたいという方には公正証書遺言という形で遺言書を作成することをおすすめしています。公正証書で遺言書を作成することで作成者がお亡くなりになった後、指定した団体に寄付することが可能となりますが、遺言書を作成せずお亡くなりになった場合は、法定相続人が財産を相続することになります。
遺言書は大きく分けて①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類(普通方式)あり、それぞれメリットデメリットがありますが、指定した団体に確実に寄付をしたいという場合は、公正証書遺言で作成しましょう。
【公正証書遺言の特長】
- 遺言内容をもとに法律の知識を備えた公証人が作成するので不備による無効がない
- 原本は公証役場で保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要
- 2名以上の証人を用意する
- 作成の際、費用が掛かる
ご相談者様のように相続人以外の団体へ寄付をご希望される場合は、遺言書の内容を実現するための手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を遺言書内で指定します。作成と併せて信頼できる人に公正証書遺言が存在することを伝えておきましょう。また、寄付先についてもいくつか確認しておくことがあります。
- 受付ける寄付の内容(現金のみの場合、遺言執行者が現金化した財産も可能か等)
- 寄付先の正式な団体名
伊豆の国相続遺言相談室では、相続手続きの専門家が遺言書の内容確認や必要書類の収集等、確実な遺言書作成のためのお手伝いをさせて頂いております。
伊豆の国相続遺言相談室は、遺言書作成などといった相続手続きの専門家として、伊豆の国エリアの皆様をはじめ、伊豆の国周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。伊豆の国相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊豆の国の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊豆の国相続遺言相談室のスタッフ一同、伊豆の国の皆様、ならびに伊豆の国で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
伊豆の国の方より相続についてのご相談
2022年03月02日
相続の手続きを行うにはどれくらいの期間を見込んでおけばいいのでしょうか。行政書士の先生、教えていただけませんか。(伊豆の国)
伊豆の国市で一人暮らしをしていた父が先月亡くなり、相続をすることになりました。母は3年前に亡くなっており、私と弟が相続人になります。相続財産は伊豆の国の自宅と銀行口座に預貯金があり、弟と話し合い、分割方法については話し合いが済んでいます。今後の予定を立てるうえで手続きにかかる時間が知りたいのですが、特に滞りなく進んだ場合、どのくらい時間がかかるのでしょうか。(伊豆の国)
残された財産により、相続手続きにかかる時間が変わります。
相続の手続きが必要な財産はご自宅の土地や建物などの不動産と、現金や預金・株などの金融資産に大きく2つに分けられますので、それぞれのお手続きについてお伝えします。
【不動産の相続手続き】
亡くなった方の所有不動産の名義を相続する方の名義へ変更します。
手続きには戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等が必要となります。これらの書類を揃え、土地や建物の所在地を管轄する法務局にて申請を行います。すべての資料を集めるのに通常1~2か月程度かかり、法務局へ申請してからは2週間程かかります。
【金融資産の相続手続き】
次に金融資産の手続きについてですが、亡くなった方の口座の名義を相続する方の名義へ変更、または口座を解約し、相続人へそれぞれ分配します。
手続きには各金融機関の相続届、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書等が必要となります。なお、金融機関により多少異なりますので、一度確認しましょう。これらの資料を収集するには1~2か月程、金融機関での手続きに2~3週間程度かかります。
ここまで不動産の相続手続きと金融資産の相続手続きについてそれぞれお伝えしましたが、行方不明の相続人がいたり、未成年の相続人がいたりする場合や自筆の遺言書がある場合には家庭裁判所への手続きが必要となり、さらに時間がかかります。
伊豆の国相続遺言相談室では相続手続きについてお困りの伊豆の国の皆様の親身になってお伺いいたします。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。相続に詳しい行政書士が伊豆の国の皆様のお困りごとを解決できるよう、サポート致します。伊豆の国にお住まいの皆様、ならびに伊豆の国近辺で相続に詳しい行政書士をお探しの皆様のご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
伊豆の国の方より遺言書についてご相談
2021年12月15日
父が書いたと思われる遺言書が見つかりました。勝手に開封して良いものなのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(伊豆の国)
行政書士の先生、はじめまして。遺言書のことでご相談させてください。
私は2年前に実家のある伊豆の国に家族で越してきた50代主婦です。半月前のことですが、伊豆の国の実家で母と仲睦まじく暮らしていた父が亡くなりました。
突然のことで母はかなりショックを受けていましたが何とか無事に葬式を済ませ、数日後にあらためて伊豆の国の実家に集まり、家族全員で遺品整理を進めていた時のことです。たんすの中から「遺言書」と書かれた一通の封筒が見つかりました。
筆跡を見るに父が書いたものだと思われますが封印がしてあったので、開封するのは一旦保留にしようという話になりました。ですが、一刻も早く中身を確認したい母は「家族なんだから開封しても良いでしょう」といって聞きません。
司法書士の先生、父が書いたと思われる遺言書を家族で開封することは問題になるのでしょうか?(伊豆の国)
ご家族であっても、封印のされた遺言書を勝手に開封することはできません。
ご実家で発見された、お父様が書いたと思われる遺言書は「自筆証書遺言」と呼ばれるものであり、家庭裁判所の検認手続きを完了してからでないと開封することはできません。
ご家族も例外ではなく、検認手続きを完了する前に遺言書を勝手に開封した場合には5万円以下の過料に処されてしまうため、くれぐれも注意しましょう。
※法務局で保管されていた自筆証書遺言については検認手続き不要
家庭裁判所の検認手続きがなぜ必要なのかというと、相続人に対して遺言書の存在を知らせるとともに、その内容を明らかにすることで遺言書の偽造・変造を防止するためです。
遺品整理の最中に自筆証書遺言を発見した場合は速やかに、遺言者(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で遺言書の検認手続きを行ってください。
遺言書の検認手続きに際しては申立書のほかに、いくつかの戸籍謄本を準備する必要があります。それらを提出し検認手続きが完了すると遺言書に「検認済証明書」が添付されますので、あとは遺言書の内容に従って遺産分割を進めて行きましょう。
なお、検認手続きは遺言書の有効・無効を判断するものではなく、検認手続きを完了したからといって有効な遺言書であると認められたわけではありません。
開封した遺言書が無効となった場合には相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるので、トラブルを事前に回避するためにも、相続を得意とする伊豆の国相続遺言相談室の専門家にご相談ください。
伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の国をはじめ、伊豆の国近郊の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
伊豆の国をはじめ伊豆の国近郊の皆様におかれましては、まずはお気軽に伊豆の国相続遺言相談室までお問い合わせください。