伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より遺言書に関するご相談
2023年11月02日
行政書士の先生、入院中の父が遺言書を作成する方法はありますか。(伊豆)
私は伊豆に住む50代の女性です。私の父は現在、伊豆にある病院に入院しているのですが、その父が遺言書を作成したいと話しています。父は万が一の時に私たち家族が困ることのないように、相続についてできる限りのことをしておきたいと考えてくれているようです。闘病生活も長くなり、日に日に元気がなくなっていく父を見ているので、なんとか希望を叶えたいと思うのですが、遺言書の作成を相談するために外出できるような状況ではありません。行政書士の先生、入院中でも遺言書を作成できるいい方法はないでしょうか。(伊豆)
お父様のご容体が安定しているのであれば、遺言書を作成する方法があります。
ご相談内容から、今回は自筆証書遺言と公正証書遺言について説明させていただきます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言書を作成される方(遺言者)が自書にて作成する遺言書です。遺言者の意識がはっきりしていて、遺言の全文、日付、署名などをご自身で記し押印できる状況であれば、病床にあったとしてもすぐに作成することが可能です。
遺言書には財産目録を添付しますが、こちらについては遺言者の自書でなくても構いません。ご家族の方はパソコンなどで一覧を作成し、通帳のコピーなど財産の根拠となる書類を添付して作成することが認められています。
なお、法務局での保管を申請せずご自宅等で保管していた自筆証書遺言については、開封の際に家庭裁判所による検認が必要となりますのでご注意ください。
公正証書遺言
お父様がご自身で遺言書を書くことが難しいご状況であれば、公正証書遺言にて遺言書を作成する方法があります。この方法では遺言書を作成する公証人が病床まで訪問することが可能です。遺言者はその公証人に口頭で遺言内容を伝えれば、その内容をもとに公証人が法的に有効な遺言書を作成してくれます。
公正証書遺言は原本が公証役場にて保管されるため、遺言書の紛失や遺言内容を改ざんされるリスクを防ぐことができます。また家庭裁判所による検認も不要なため、相続開始とともに速やかに手続きを進められる点もメリットのひとつです。
公正証書遺言を作成する際は公証人だけでなく2人以上の証人の立ち合いも必要となりますので、日程調整に時間がかかる可能性もあります。そのため、お早めに相続の専門家に遺言書の作成について相談し、証人の確保など、必要な手続きを依頼することをおすすめいたします。
遺言書は故人の遺志をご家族に伝える大切な書面です。伊豆の皆様にとって満足のいく遺言書となるよう、遺言書の作成は伊豆の国相続遺言相談室にご相談ください。伊豆の国相続遺言相談室ではこれまで伊豆の皆様から遺言書についてのご相談を数多くお受けしてまいりました。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご利用いただき、伊豆の皆様の遺言書について思いをお聞かせください。伊豆の皆様の遺言書作成がスムーズに終えるよう、行政書士がお力になります。
伊豆の国の方より遺言書に関するご相談
2023年09月04日
父の遺言書で遺言執行者にされていました。どういうことか行政書士の先生教えてください。(伊豆の国)
初めてご相談する伊豆の国在住の50代会社員です。先日、伊豆の国の実家で母と暮らしていた父が亡くなりました。生前の父は自身で事業をしていたこともあって、伊豆の国市内の葬儀場で執り行われた葬儀には多くの方にご参列いただきました。葬儀後は事務的な手続きや遺品の整理などを行い、同時に財産調査、相続人の確定なども済ませました。以前父が「書遺言を作成したから自分が死んだら役場に取りに行くように」と言っていたので、先日保管場所である公証役場に母と出向いて、遺言書の内容を確認したところ、「長女である〇〇を遺言執行者とする」と記載されていました。相続人は母と私と妹の三人ですが、母は高齢なので、長女である私を責任ある立場にしたのは理解できますが「遺言執行者」という言葉自体初耳で正直驚いています。遺言執行者はどのようなことをすればよいのでしょうか。このままでは相続手続きが進まず困っています。(伊豆の国)
遺言執行者は、遺言書の内容を実現するための手続きを行う人です。
相続手続きに慣れている方はそうそういらっしゃいませんので、ご相談者様が慣れない言葉に戸惑われるのは当然で、さぞかし不安でいらっしゃるかと思います。
遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために行動される方のことをいい、遺言者がふさわしい人物を決めて遺言書内で指定します。遺言執行者に任命された方は、遺言書の内容の実現のために、相続人にかわって遺産の各種名義変更などの相続手続きを進めることになります。
生前に遺言者からの通達がなく、急に遺言執行者に指定された方は戸惑われるかもしれませんが、必ずしも就任する必要はありませんのでご安心ください。遺言執行者の就任に関しては、本人の意思で決めることができます。ただし、就任前でしたら、相続人に辞退する旨を伝えるだけで辞退出来ますが、就任途中でしたら本人の意思だけで辞任することはできませんので、家庭裁判所に申し立てを行います。遺言執行者の辞任を許可するかどうかの判断は家庭裁判所が総合的に考慮した上で決定されます。
伊豆の国相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、伊豆の国エリアの皆様をはじめ、伊豆の国周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
伊豆の国相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊豆の国の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊豆の国相続遺言相談室のスタッフ一同、伊豆の国の皆様、ならびに伊豆の国で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
伊豆の国の方より遺言書についてのご相談
2023年07月03日
相続財産の寄付を考えていますが、遺言書を書いた方がいいか行政書士の先生に伺いたいです。(伊豆の国)
伊豆の国に住んでいる者です。最近足が悪くなってきたこともあり、自分の死後のことについて考えはじめました。私は結婚をしておらず、子供はいません。両親もすでに亡くなっておりますので、相続人となるのは弟のみになるかと思います。弟とは仲が悪く、もう何年も顔を合わせていませんし、どこに住んでいるかも分かりません。預貯金も多くはありませんが、弟に相続するくらいなら動物の愛護団体に寄付しようかと考えています。友人から、確実に寄付をするためには遺言書を書いておいた方が良いと聞きました。遺言書を残しておけば、本当に希望の寄付先に財産を渡すことができるのでしょうか。
寄付をご希望の場合は、遺言書(公正証書遺言)の作成をおすすめします。
もしも遺言書を作成しないままご逝去された場合は、推定相続人となる弟様に相続されることになるかと思います。遺言書を作成しておけば、ご相談者様のご希望通り指定した団体への寄付が可能です。
遺言書には大きく3つの種類があります。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
ご相談者様のように、指定の団体へ寄付をご希望される方は公正証書遺言の方式で遺言書を作成されることをおすすめいたします。
公正証書遺言とは、公証役場にて法律の専門家である公証人が遺言書の内容を書き起こし、作成する遺言書のことをいいます。公正証書で遺言書を作成しておけば、法律的に正しく不備のない遺言書を残すことができます。遺言書の原本は公証役場にて保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。また、他の方式と違い遺言書の検認手続きが不要な為、すぐに手続きを進めることができます。
遺言書の内容で注意すべきことは、遺言執行者を指定しておくことと寄付先の受付内容をきちんと確認しておくことです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことをいいます。信頼できる人を遺言執行者に指定しておき、ご自身の希望通りに手続きを進めてもらえるようにしましょう。
また、団体によっては寄付を受け付けていない場合や現金しか受け付けない場合もありますので、ご指定の団体について正式な団体名や寄付内容を事前に確認をしておきましょう。
伊豆の国相続遺言相談室では、伊豆の国の皆様の遺言書作成のサポートをしております。遺言書作成の仕方やどの種類の遺言書が最適なのか分からずお困りの方は、お問合せください。専門家が初回無料で相談を受け付けております。伊豆の国の皆様のお問合せを心よりお待ちしております。