伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の国の方より遺言書についてのご相談
2022年07月01日
行政書士の先生、遺言書で遺言執行者に指名されたのですが辞退したいです。(伊豆の国)
先日のことになりますが、伊豆の国で母とともに暮らしていた父が亡くなりました。
「もしもの場合に備えて遺言書を作成してある」と生前に父から聞いていたので、伊豆の国の実家で葬式を済ませた後、さっそく遺言書の中身を確認しました。
相続人は母と兄と姉、私の三人になるのですが、遺言書の最後に私を遺言執行者に指名するとの記載があり驚いています。遺言執行者が何をする人なのかは知りませんが、兄と姉を差し置いて遺言書内で指名されているなんて正直荷が重すぎます。
可能であれば辞退したいと思いますので、その方法について行政書士の先生に教えていただけると助かります。(伊豆の国)
遺言書内で遺言執行者に指名されていても、辞退することは可能です。
遺言書は法的に効力を持つ書類ではありますが、その中において遺言執行者に指名されていたとしても辞退することは可能です。辞退の仕方についてお伝えする前に、まずは遺言執行者とはどのような存在であるかについてご説明したいと思います。
遺言執行者とは遺言書において指名しておける存在であり、その役割は遺言書の内容を実現することです。なぜ指名しておくのかといいますと、相続人となる方が遺言書を残していたとしてもその通りに手続きを行ってくれない可能性があるからです。
遺言執行者は相続人に代わって各種手続きを進めることになるので、そのような事態も回避することができます。また、相続財産の種類によっては煩雑な手続きが生じることから、遺言書を作成する際に相続の専門家に遺言執行者を依頼されるケースも少なくありません。
今回、ご相談者様は遺言執行者を辞退されたいとのことですが、遺言執行者になることを承諾していないようであれば、他の相続人に辞退する旨を伝えるだけで済みます。ただし、すでに承諾している場合には家庭裁判所の許可を得ないと辞退することはできないため注意が必要です。
もしも相続人だけで遺言書通りに相続手続きを進めるのが困難な場合には、ご相談者様に代わる遺言執行者を家庭裁判所に選任してもらうことも可能です。遺言書に遺言執行者の指名がない場合も、利害関係人(相続人、受遺者、債権者等)の請求によって家庭裁判所が選任してくれます。
似たような相続・遺言書に関するご相談であっても、お悩みやお困り事の内容は家族構成やご事情等によって異なってくるものです。伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の国をはじめ、伊豆の国近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ行政書士が個々のご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。伊豆の国相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、伊豆の国の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
伊豆の国の方より遺言書についてのご相談
2022年04月04日
財産寄付のための遺言書作成について行政書士のアドバイスをいただきたい(伊豆の国)
自分の死後、財産をある団体に寄付したいと思っています。死後のことなので私自身では管理できないため、確実な方法で寄付したく友人に相談したところ、行政書士に依頼して遺言書を作成すればいいと言われたので“伊豆の国市の行政書士”で検索したところ、こちらのサイトを見つけたました。私は生涯独身でがむしゃらに働いてきたこともあり、多少の財産がありますが、特に贅沢をすることもなく生きてきました。もう70歳になりますし、このままでは私の財産はどうなるのかという心配もあったため、私の支持している団体に寄付しようと思い立ちました。ただ、寄付する旨を明確にしないと会ったこともない親戚に私の財産が渡ってしまうのではないかと危惧しています。推定される相続人は、伊豆の国とは縁もゆかりもないずっと前に亡くなった姉の子です。会ったこともない親戚に私の財産が渡ってしまうのであれば、伊豆の国にある団体に寄付したいので確実に寄付できる方法を教えてください。なお、多少の費用は覚悟しています。(伊豆の国)
公正証書で遺言書を作成することで確実に寄付できます。
ご自身の死後、財産を特定の団体等に寄付したいという方は、独り身の方やお子様がいらっしゃらない方ばかりではありません。ご家族がいらしても、活動内容に賛同している団体の役に立ちたいから寄付をしたいという方も結構いらっしゃいます。このようにご自身の財産を確実に寄付をしたいという方には公正証書遺言という形で遺言書を作成することをおすすめしています。公正証書で遺言書を作成することで作成者がお亡くなりになった後、指定した団体に寄付することが可能となりますが、遺言書を作成せずお亡くなりになった場合は、法定相続人が財産を相続することになります。
遺言書は大きく分けて①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類(普通方式)あり、それぞれメリットデメリットがありますが、指定した団体に確実に寄付をしたいという場合は、公正証書遺言で作成しましょう。
【公正証書遺言の特長】
- 遺言内容をもとに法律の知識を備えた公証人が作成するので不備による無効がない
- 原本は公証役場で保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要
- 2名以上の証人を用意する
- 作成の際、費用が掛かる
ご相談者様のように相続人以外の団体へ寄付をご希望される場合は、遺言書の内容を実現するための手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を遺言書内で指定します。作成と併せて信頼できる人に公正証書遺言が存在することを伝えておきましょう。また、寄付先についてもいくつか確認しておくことがあります。
- 受付ける寄付の内容(現金のみの場合、遺言執行者が現金化した財産も可能か等)
- 寄付先の正式な団体名
伊豆の国相続遺言相談室では、相続手続きの専門家が遺言書の内容確認や必要書類の収集等、確実な遺言書作成のためのお手伝いをさせて頂いております。
伊豆の国相続遺言相談室は、遺言書作成などといった相続手続きの専門家として、伊豆の国エリアの皆様をはじめ、伊豆の国周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。伊豆の国相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊豆の国の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊豆の国相続遺言相談室のスタッフ一同、伊豆の国の皆様、ならびに伊豆の国で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
伊豆の国の方より遺言書についてご相談
2021年12月15日
父が書いたと思われる遺言書が見つかりました。勝手に開封して良いものなのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(伊豆の国)
行政書士の先生、はじめまして。遺言書のことでご相談させてください。
私は2年前に実家のある伊豆の国に家族で越してきた50代主婦です。半月前のことですが、伊豆の国の実家で母と仲睦まじく暮らしていた父が亡くなりました。
突然のことで母はかなりショックを受けていましたが何とか無事に葬式を済ませ、数日後にあらためて伊豆の国の実家に集まり、家族全員で遺品整理を進めていた時のことです。たんすの中から「遺言書」と書かれた一通の封筒が見つかりました。
筆跡を見るに父が書いたものだと思われますが封印がしてあったので、開封するのは一旦保留にしようという話になりました。ですが、一刻も早く中身を確認したい母は「家族なんだから開封しても良いでしょう」といって聞きません。
司法書士の先生、父が書いたと思われる遺言書を家族で開封することは問題になるのでしょうか?(伊豆の国)
ご家族であっても、封印のされた遺言書を勝手に開封することはできません。
ご実家で発見された、お父様が書いたと思われる遺言書は「自筆証書遺言」と呼ばれるものであり、家庭裁判所の検認手続きを完了してからでないと開封することはできません。
ご家族も例外ではなく、検認手続きを完了する前に遺言書を勝手に開封した場合には5万円以下の過料に処されてしまうため、くれぐれも注意しましょう。
※法務局で保管されていた自筆証書遺言については検認手続き不要
家庭裁判所の検認手続きがなぜ必要なのかというと、相続人に対して遺言書の存在を知らせるとともに、その内容を明らかにすることで遺言書の偽造・変造を防止するためです。
遺品整理の最中に自筆証書遺言を発見した場合は速やかに、遺言者(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で遺言書の検認手続きを行ってください。
遺言書の検認手続きに際しては申立書のほかに、いくつかの戸籍謄本を準備する必要があります。それらを提出し検認手続きが完了すると遺言書に「検認済証明書」が添付されますので、あとは遺言書の内容に従って遺産分割を進めて行きましょう。
なお、検認手続きは遺言書の有効・無効を判断するものではなく、検認手続きを完了したからといって有効な遺言書であると認められたわけではありません。
開封した遺言書が無効となった場合には相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるので、トラブルを事前に回避するためにも、相続を得意とする伊豆の国相続遺言相談室の専門家にご相談ください。
伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の国をはじめ、伊豆の国近郊の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
伊豆の国をはじめ伊豆の国近郊の皆様におかれましては、まずはお気軽に伊豆の国相続遺言相談室までお問い合わせください。