伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の国の方より相続についてのご相談
2022年06月01日
相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しないといけないのでしょうか。行政書士の先生にお伺いしたいです。(伊豆の国)
行政書士の先生、はじめまして。相続のことでお聞きしたいことがあります。
私は伊豆の国市在住の50代主婦です。父の介護をするために伊豆の国市にある実家へ戻ってきていたのですが、父は先日突然亡くなってしまいました。悲しみに暮れながらも伊豆の国市の実家で葬儀を済ませ、今は家族全員で遺品整理を進めているところです。
父は遺言書を残していなかったのですが相続財産は伊豆の国市の実家と500万円程度の預貯金だけでしたので、誰が相続するかについてはすぐに話がつきました。
相続財産も少ないですし、遺産分割協議書を作成する必要性もないように思うのですが、相続が発生したら必ず作成しないといけないものなのでしょうか?教えていただけると幸いです。(伊豆の国)
相続財産に不動産が含まれている場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書は相続が発生した際に必ずしも必要となる書類というわけではなく、遺言書がある場合や相続人が1名の場合には不要です。
相続において何よりも優先されるのは遺言内容ですので、遺言書がある場合はその内容に沿って相続手続きを進めることになります。また、相続人が1名の場合は他の相続人と話し合う必要がないため、必然的に遺産分割協議書の作成も不要になるということです。
では、どのような場合に遺産分割協議書を作成する必要があるのかといいますと、以下に該当する場合です。
[遺産分割協議書の作成が必要な場合]
- 不動産、有価証券、自動車等の名義変更または登記手続きがある場合
- 複数となる銀行の預金口座を保有している場合
※協議書がないと都度相続人全員の署名・押印が必要 - 相続税の申告
- 相続人同士のトラブルが予想される場合
今回のケースでは相続財産に伊豆の国市の実家(不動産)が含まれていますので、遺産分割協議書がないと名義変更等の手続きを行うことはできません。すでに相続人同士で話はついているとのことですが、再度相続財産の分割方法について話し合い、合意に至った内容を取りまとめて遺産分割協議書を作成しましょう。
伊豆の国相続遺言相談室では豊富な知識と経験を持つ行政書士による初回無料相談を設け、伊豆の国の皆様が抱えている相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を懇切丁寧にお伺いしております。
相続は人生においてそう何度も経験されることではありませんから、どんなに些細なことでも遠慮なさらずに伊豆の国相続遺言相談室までご相談ください。
伊豆の国の皆様からのお問い合わせを、伊豆の国相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
伊豆の国の方より相続についてのご相談
2022年05月06日
行政書士の先生に教えていただきたいのですが、相続財産の調査をしているのですが通帳が見つからず困っています。どのように相続の手続きを進めればよいでしょうか(伊豆の国)
私の父は生まれてからずっと伊豆の国で生活していました。先月、その父が亡くなり葬儀等が一通り終わりましたので相続手続きを進めるために、伊豆の国にある実家の整理をはじめました。ところが、父の退職金等が入っているはずの銀行口座の通帳とカードが見当たらず、財産の内容を確認できずにいます。退職金などの大きな金額はは、生活費とは別の口座で管理していると聞いていましたのでどこかにはあるはずなのですが、見当がつかず困っています。今度どのように手続きを進めたらよいでしょうか。(伊豆の国)
ご相談者様が相続人であるという証明をするために、戸籍を用意することで銀行から残高証明書を発行してもらうことが可能です。
銀行に関して全く見当がつかないとのことですが、まずはお父さまが遺言書や終活ノートのようなものを遺されていないかを確認しましょう。ご実家から離れてくらしている場合、例え家族であっても通帳や口座の情報全てを把握していることは稀ですので、メモのようなものへとまとめているケースは多いです。メモの他にも、銀行からの郵便物や粗品、カレンダーなどからも取引きがあったことが分かるケースもありますので、遺品整理をしながら手がかりとなるものを探しましょう。
ある程度、メモや郵便物などで取引のあった銀行を絞ることができたら、銀行へと問い合わせをしましょう。相続人でれば、その銀行に亡くなった方の口座の有無、また口座の残高や取引履歴などの情報開示を請求することが可能です。これらのような手がかりが全く見つからない場合には、ご実家や会社近くの銀行に直接問い合わせます。注意しなければならないのは、これらの請求をする際に相続人であるということを証明するためには、銀行へ戸籍を提出する必要がありますので、亡くなった方とご自身が相続関係であるということがわかる戸籍を事前に準備しておきましょう。
法定相続人や財産調査、相続の手続きは多岐にわたりますので時間も手間もかかります。また慣れていない手続きが多いため、予想以上に時間がかかってしまったというケースも多く見受けられます。伊豆の国にお住いの方で相続財産の調査が難しい場合やご不安がございましたら、伊豆の国相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。相続手続きの専門家が、伊豆の国の皆様の相続のお困り事について親身に対応させていただきます。ぜひお気軽に当相談室までお問い合わせください。所員一同で皆様のご来所を心よりお待ちしております。
伊豆の国の方より遺言書についてのご相談
2022年04月04日
財産寄付のための遺言書作成について行政書士のアドバイスをいただきたい(伊豆の国)
自分の死後、財産をある団体に寄付したいと思っています。死後のことなので私自身では管理できないため、確実な方法で寄付したく友人に相談したところ、行政書士に依頼して遺言書を作成すればいいと言われたので“伊豆の国市の行政書士”で検索したところ、こちらのサイトを見つけたました。私は生涯独身でがむしゃらに働いてきたこともあり、多少の財産がありますが、特に贅沢をすることもなく生きてきました。もう70歳になりますし、このままでは私の財産はどうなるのかという心配もあったため、私の支持している団体に寄付しようと思い立ちました。ただ、寄付する旨を明確にしないと会ったこともない親戚に私の財産が渡ってしまうのではないかと危惧しています。推定される相続人は、伊豆の国とは縁もゆかりもないずっと前に亡くなった姉の子です。会ったこともない親戚に私の財産が渡ってしまうのであれば、伊豆の国にある団体に寄付したいので確実に寄付できる方法を教えてください。なお、多少の費用は覚悟しています。(伊豆の国)
公正証書で遺言書を作成することで確実に寄付できます。
ご自身の死後、財産を特定の団体等に寄付したいという方は、独り身の方やお子様がいらっしゃらない方ばかりではありません。ご家族がいらしても、活動内容に賛同している団体の役に立ちたいから寄付をしたいという方も結構いらっしゃいます。このようにご自身の財産を確実に寄付をしたいという方には公正証書遺言という形で遺言書を作成することをおすすめしています。公正証書で遺言書を作成することで作成者がお亡くなりになった後、指定した団体に寄付することが可能となりますが、遺言書を作成せずお亡くなりになった場合は、法定相続人が財産を相続することになります。
遺言書は大きく分けて①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類(普通方式)あり、それぞれメリットデメリットがありますが、指定した団体に確実に寄付をしたいという場合は、公正証書遺言で作成しましょう。
【公正証書遺言の特長】
- 遺言内容をもとに法律の知識を備えた公証人が作成するので不備による無効がない
- 原本は公証役場で保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要
- 2名以上の証人を用意する
- 作成の際、費用が掛かる
ご相談者様のように相続人以外の団体へ寄付をご希望される場合は、遺言書の内容を実現するための手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を遺言書内で指定します。作成と併せて信頼できる人に公正証書遺言が存在することを伝えておきましょう。また、寄付先についてもいくつか確認しておくことがあります。
- 受付ける寄付の内容(現金のみの場合、遺言執行者が現金化した財産も可能か等)
- 寄付先の正式な団体名
伊豆の国相続遺言相談室では、相続手続きの専門家が遺言書の内容確認や必要書類の収集等、確実な遺言書作成のためのお手伝いをさせて頂いております。
伊豆の国相続遺言相談室は、遺言書作成などといった相続手続きの専門家として、伊豆の国エリアの皆様をはじめ、伊豆の国周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。伊豆の国相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊豆の国の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊豆の国相続遺言相談室のスタッフ一同、伊豆の国の皆様、ならびに伊豆の国で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。