伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より相続に関するご相談
2024年03月04日
行政書士の先生に相談です。父の相続財産を確認したく自宅の整理をしていますが、銀行通帳が見つからず困っています。(伊豆)
相続財産である預貯金の行方が分からず困っています。先日、伊豆にて一人暮らしをしていた父が亡くなりました。相続人は私と妹の2人になりますが、同じ伊豆に住む私が代表して、自宅の整理を始めたところです。
父は入院する一月前まで働いており、病気が見つかったことにより退職をしたのですが、その際に受け取った退職金が入った通帳が見つかりません。会社を辞めてすぐに入院してしまったので、すべてを使ってしまったとは考えにくい状況です。妹も父から聞いていないようで、どこの銀行を利用していたのか手がかりがなく困っています。
取引があるかすらわからない状態でも、銀行に問い合わせることは可能なのでしょうか。(伊豆)
相続人であることを証明すれば、銀行を調査することは可能です。
伊豆の国相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
結論から申し上げると、お父様が生前に利用していたかを銀行に問い合わせることは可能です。調査を行うにあたっては、ご相談者様が本当にお父様の相続人であることを証明しなければならないため、お父様が亡くなったことがわかる戸籍と、お父様との関係性がわかる戸籍(今回の場合は親子関係)を用意してください。
しかしながら、やみくもにすべての金融機関に問い合わせするのは現実的ではありません。まずはご自宅の書斎などから、相続財産に関して記載された終活ノートなどが残されていないか確認して下さい。ご入院されていたということなので、お父様が入院先に持ち込まれていた手帳やノートの中にメモ書きが残っている可能性もあります。
そのようなものが見当たらない場合、銀行からの郵便物やカレンダー、粗品やタオルなどを手がかりに金融機関に問い合わせてみましょう。また、会社の退職金とのことなので、給料が振り込まれていた口座に残っていることも考えられます。その場合、お父様が務めていた会社近くの金融機関が利用されている可能性が高いので、直接問い合わせてみてください。
伊豆にお住まいで、相続についての相談がある方は、伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。伊豆の国相続遺言相談室は伊豆近辺のお客様のご相談を数多くお受けしております。相続の専門家である行政書士が親身になって相続のほか遺言書作成、生前対策に関してサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
伊豆の方より遺言書に関するご相談
2024年02月05日
父の自筆の遺言書を見つけました。行政書士の先生、親族で集まった際に開封してもいいでしょうか。(伊豆)
こんにちは、私は伊豆在住の50代女性です。
先日、米寿を迎えたばかりの母が亡くなりました。葬儀は伊豆の実家ですでに済ませ、現在は遺産相続の手続きのため遺品整理をしているところです。母は私が幼い頃に亡くなっていて、私のほかに弟が2人います。弟たちも同じく伊豆近辺に住んでおりますが仕事もあるため、遺品整理は私が率先して行っています。そのような折、伊豆の実家から父の自筆と見られる遺言書を見つけました。封筒の表面に父の字で「遺言書在中」と書かれており、封印がされています。弟たちに伊豆の実家から父自筆の遺言書が見つかったことを伝えたところ、「どのような遺産を相続できるか早く知りたいので、今度親族で集まって遺言書を開封しよう」と言われました。
相続や遺言書について分からないことが多いため、事前に行政書士の先生に相談をさせていただきました。このまま親族同士で父の遺言書を開封しても良いでしょうか?(伊豆)
自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要です。検認前に開封してはいけません。
遺言書が存在する場合、相続手続きはその遺言書に従って進めることが原則です。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があり、伊豆のご相談者様の場合ですとお父様の自筆で作成されているようですので、今回の遺言書は自筆証書遺言となります。
この自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。検認する前に遺言書を開封することは法律で禁じられており、相続人同士であっても勝手に開封した場合は、50,000円以下の過料が科されてしまいます。
※2020年7月10日から「自筆証書遺言書の保管制度」が開始されたことにより、法務局で自筆証書遺言の保管ができるようになりました。法務局で保管された自筆遺言証書は、自宅保管の遺言書と異なり検認手続きが不要です。
家庭裁判所での検認手続きは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造を防止するための手続きです。遺言書の検認手続きが終わったら、検認済証明書が付いた遺言書の内容に沿って、不動産の名義変更等、各種手続きを進めます。
なお、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分(法定相続人に最低限保証された遺産の取得分)を侵害していた場合、遺留分を取り戻すこともできます。
伊豆の国相続遺言相談室では、相続や遺言に関してお困りごとやお悩みがある伊豆にお住いの皆様に向けて、初回無料相談を行っております。生前の相続対策や遺言書作成のお手伝いも、お客様のご事情に合わせお気持ちに寄り添いながら、伊豆の国相続遺言相談室の専門家がサポートをさせていただきます。「遺言書を見つけたけれど、この後はどうしたらいいの?」「今後の相続手続きのサポートをしてほしい」など、伊豆の皆様のご相談をたくさんお受けしております。ぜひお気軽に伊豆の国相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。スタッフ一同、伊豆の皆様のお問い合わせ・ご来所をお待ち申し上げております。
伊豆の方より遺産相続に関するご相談
2024年01月09日
遺産相続の手続きを進めたいのですが、必要な戸籍がよくわからないので行政書士の先生に教えていただきたい。(伊豆)
伊豆の実家に暮らしていた父が亡くなったので、遺産相続の手続きを進めたいと思っているのですが、初歩的なところでつまづいております。
相続人になるのは母と私の2人だけなのですが、母は足が悪いので私が遺産相続の手続きを率先して進めていこうと思い、先日銀行へ行きました。しかし父名義の口座の遺産相続手続きをしようとしたところ、戸籍が足りないと言われてしまい、手続きができませんでした。持って行ったのは父の死亡が書かれた戸籍と、私の現在の戸籍です。戸籍が足りないというのがいまいちよくわからなかったのですが、遺産相続の手続きにはどのような戸籍が必要なのですか?行政書士の先生、教えてください。(伊豆)
遺産相続の手続きには、被相続人のお生まれから亡くなるまでの一連のすべての戸籍が必要です。
戸籍にはいくつか種類がありますが、日常生活で取り寄せる機会はなかなかないので混乱なさることもあるかと存じます。遺産相続の手続きにおいて必要となるのは、以下の戸籍です。
- 被相続人(亡くなった方)の、お生まれから亡くなるまでの一連の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人の、現在の戸籍謄本(全員分)
被相続人の死亡がかかれた戸籍はすでに取り寄せていらっしゃるようですが、それだけでは足りません。お生まれから亡くなるまでの一連のすべての戸籍を集めることによって、被相続人が誰と誰の間に生まれたのか、ご兄弟は何人いるのか、誰と結婚したのか、お子様は何人いるのかという情報をすべて確認することができます。この戸籍は、相続人となる人物がご相談者様とお母様のお2人のみだという証明になるのです。万が一、戸籍を収集したことによって隠し子が存在していたとわかると、その人にも相続が発生することなります。その後の遺産相続手続きに大きく影響しますので、遺産相続が発生したら速やかに戸籍の収集に取りかかりましょう。
通常、被相続人の最後の本籍地を管轄する役所に戸籍を請求すれば、その役所にある戸籍を出してもらえます。結婚や転居などの理由で、ほとんどの方が転籍を経験しているため、一度の請求でお生まれまで書かれた戸籍が揃うことはほぼありません。取り寄せた戸籍に書かれている過去の本籍地を調べ、その管轄の役所に戸籍を請求します。このようにして戸籍に書かれた内容をもとにさかのぼっていき、お生まれまでの戸籍をすべて集めていきます。
必要な戸籍を集めるだけでも手間がかかりますので、遺産相続手続きに不慣れな方にとっては負担の大きいものでしょう。このような手続きは行政書士が代行することも可能ですので、対応を依頼することもぜひご検討ください。
伊豆の皆様、伊豆の国相続遺言相談室の行政書士は遺産相続に特化しており、伊豆の皆様お一人おひとりのご事情に合わせた丁寧なサポートをモットーとしております。相続についてのお困り事や不安を抱えている伊豆の皆様のために、伊豆の国相続遺言相談室では初回無料相談の場をご用意しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
伊豆の皆様のご来所を、スタッフ一同心よりお待ちしております。