伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の国の方から相続についてのお問い合わせ
2023年03月02日
相続手続きは自力で進めることは可能でしょうか。行政書士の先生教えてください。(伊豆の国)
私は伊豆の国に在住の50代男性です。先月、長い闘病の末に父が亡くなりました。伊豆の国で葬儀を終え、これから相続手続きを始めようと思っております。相続人は母と私の2人だけです。思い当たる財産と言えば伊豆の国にある自宅と預貯金が数百万程度で、借金もありませんので、遺産の分割は特に揉めることもなく終えることができそうです。
このまま相続手続きを自力で進めても問題ないでしょうか。それとも専門家に依頼しなければいけないのでしょうか。(伊豆の国)
ご自身で手続きを進めることは可能ですが、期限が設けられた手続きもあるのでご注意ください。
相続手続き自体はご自身で進めていただいても構いません。ただし、期限が設けられている手続きもありますので、よく確認して進めていく必要があります。
まず被相続人であるお父様の戸籍を収集し、法定相続人を確定させましょう。法定相続人とは、法的に相続が認められる人のことを指します。
今回のご相談では相続人はお母様とご自身のお2人のみとのことですが、本当に法定相続人がお2人のみだと第三者に証明する必要があります。もしも遺産分割協議を終えた後に他の法定相続人の存在が発覚してしまうと、その協議は無効となってしまい、もう一度遺産分割協議をやり直さなければなりません。
なお戸籍謄本は、ご実家の名義変更や財産調査の際にも必要となりますので、必ず収集するようにしてください。
今回収集していただく戸籍は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人全員の現在の戸籍です。戸籍の収集が一つの役所で済む方は稀で、ほとんどの方が婚姻やお引越しなどの理由で複数回転籍をしているため、過去に戸籍が置かれていた自治体を調べ、それぞれの役所へ問い合わせる必要があります。
窓口でお手続きをする場合は平日の日中に役所へ出向かなければなりませんが、お仕事をされている方は時間的に困難かもしれません。郵送での取り寄せも可能ですが、届くまでに日数がかかるうえ、請求できる権限を証明する書類を別途用意しなければならない場合もあります。
このように相続人の調査は手間も時間もかかる作業ですので、相続手続きが開始したらまず初めに取りかかることをおすすめします。相続手続きにおいてご心配やご不明な点がありましたら、専門家にご相談いただくこともご検討ください。
伊豆の国相続遺言相談室では、司法書士や弁護士などの専門家と連携し、遺産相続や遺言書作成など相続に関するさまざまなお悩みに対応いたします。初回相談は無料で承っておりますので、まずは伊豆の国相続遺言相談室へ是非お気軽にお問い合わせください。相続についての知識が豊富な専門の行政書士が、伊豆の国にお住まいの皆様のサポートをいたします。
伊豆の国および伊豆の国近郊にお住まいの皆様にお会いできる日を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
伊豆の国の方から相続についてのご相談
2023年02月02日
父の相続について、法定相続分の割合を教えてください(伊豆の国)
先日、伊豆の国で暮らしていた父が亡くなりました。葬儀後、実家の片付けをしましたが、遺言書は見つかりませんでした。相続について家族と話し合っているのですが、うまくまとまりそうにないため法定相続分の割合に従おうという話が出ています。
相続人は、母と私と妹になると思いますが、妹が5年前に亡くなっています。ただ、妹には子どもがおりその子どもが相続人になるようです。そうした場合、法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。教えていただきたいです。(伊豆の国)
法定相続分は相続順位により、確認できます。
民法では誰が遺産を相続するのか定めており、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。なお、配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。まず、だれが法定相続人なのか、確認していきましょう。
【法定相続人とその順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様場合、お父様の相続の法定相続分は、配偶者であるお母様が1/2、子供であるご相談者様が1/4、妹様のお子様が1/4となります。妹様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。
今回の法定相続分については上記になりますが、相続のご状況によって相続人や法定相続分の割合などは変わってきます。法律の知識がないと判断が難しいケースもございますので、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
伊豆の国相続遺言相談室では、伊豆の国周辺の皆様の相続に関するお悩みを親身になってサポートしております。伊豆の国周辺にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配・ご不安なことがございましたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。
伊豆の国の方より遺産相続に関するお問い合わせ
2023年01月06日
父の遺産相続の手続きを進めています。財産は自宅のみ、相続人も家族だけですので遺産分割協議書を作成する必要もなさそうですが、行政書士の先生に相談をした方がよいのでしょうか。(伊豆の国)
先月亡くなった父の遺産相続について質問があります。父は長く闘病生活をしていましたので、私達家族もある程度覚悟をしていましたので葬儀や役所への手続きなどは滞りなく済ませることができました。四十九日も過ぎましたので、自宅の相続手続きを進めようとしていますが、そもそも相続するものは自宅のみで相続人も母と娘の私のみですので特に話し合うこともなく母の名義へと変更することになると思います。遺産分割協議、遺産分割協議書が必要であると見かけたのですが、2人で話し合い決定しましたので遺産分割協議書を作成するまでもないようにおもうのですが、このまま遺産相続を完了させても問題ないのでしょうか。(伊豆の国)
不動産の相続手続きには遺産分割協議書が必要です。相続手続きだけではなく今後のためにも用意しておくことをおすすめいたします。
遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分配方法などを話し合う遺産分割協議で決定した内容をまとめた書面になります。不動産の相続手続きとして、不動産の名義を亡くなられた方から相続人へと変更しますが、その手続きの際に遺産分割協議書が必要になります。遺言書があった場合には遺言内容の通りに手続きをしますので遺産分割協議を行なう必要もなく、遺産分割協議書も作成はしません。
今回のご相談の場合、遺言書は残っていないとのことですので遺産分割協議を行うことになります。遺産分割協議書の作成も必要になります。遺産相続では、大きな金額の財産が突然手に入るということもありトラブルが起きやすく実際にご相談をいただくことも多いです。相続人同士の争い事が起こった際に、内容を確認するためにも遺産分割協議書を作成しておくと安心です。
【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)】
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 相続税申告
- 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブル回避のため
伊豆の国の皆様、現在同じようなご状況でお困りでしたらぜひ伊豆の国相続遺言相談室の無料相談へとお越しください。初回無料の相談で、皆様のお困り事をお聞かせいただきお手伝いをさせていただきます。伊豆の国の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が伊豆の国の皆さまのお困り事について最後まで親身に対応をいたしますので、安心してお任せください。伊豆の国の皆様からのお問い合わせを所員一同で心よりお待ちしております。