伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より相続についてのご相談
2023年08月02日
相続財産の調査中ですが、通帳が見つかりません。どうしたらいいか行政書士の先生に伺いたいです。(伊豆)
伊豆に住んでいた父が亡くなり、相続手続きを進めています。母はすでに亡くなっている為、私と妹で手分けして相続の手続きをしており、現在は父が残した相続財産の調査をしています。調査を進めている中で通帳を探しているのですが、あるはずの通帳が見つからず困っています。父が生前に言っていた通帳の数と見つけた通帳の数があわないため、確かにあるはずなのですが、実家を隅々まで探しても見つかりませんでした。このような場合、どうしたら良いでしょうか。(伊豆)
銀行から残高証明書を取り寄せられますので、相続人の証明の為戸籍謄本を用意しましょう
この度はご相談いただきありがとうございます。まずは、お父様が遺言書や終活ノート(エンディングノート)を残していないか確認しましょう。通帳等、相続することになる財産の情報を相続人がすべて知っていることは少ない為、書面やデータでまとめている可能性があります。
それでも通帳が見つからない場合や遺言書等が見つからない場合は、銀行からの郵便物や粗品などを手がかりに銀行に問い合わせてみたり、自宅や職場近くの銀行に直接問い合わせてみることをおすすめします。相続人は、銀行に対して被相続人(亡くなった方)の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴などの情報開示を求めることができます。なお、銀行等に請求する際に相続人である証明書の提出が求められるため、事前に証明書となる戸籍謄本を用意しておくとスムーズに進められます。
相続人や財産の調査や各種手続き等、相続は何かと時間や手間がかかることが多い為、思うように進まないなど、相続手続きでお悩みの方は専門家に依頼することも検討してみると良いでしょう。
伊豆の国相続遺言相談室では、多くの実績がある専門家が相続のサポートをしております。伊豆にお住いの皆様で相続手続きで分からないことやお困りごとがございましたら、お気軽にお問合せください。初回は無料でご相談を受け付けており、専門家が親身にお客様のお悩みをお伺いいたします。安心してご活用ください。相続の他にも遺言書作成などの生前対策のサポートもしておりますので、相続全般のご依頼に対応可能です。伊豆の皆様のお問合せを心よりお待ちしております。
伊豆の国の方より遺産相続のご相談
2023年06月02日
行政書士の先生に質問です。遺産相続の手続きにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?(伊豆の国)
私は伊豆の国に住む50代の女性です。先月に実家の父が亡くなり遺産相続が発生しました。
相続人としては母と子どもである私になるので、手続きを進めようとしています。遺産としては実家と預貯金と手元に置いていた現金になります。実家も伊豆の国にあり、車を使えばすぐに行けるところなのですが、私は仕事があり母に任せたいと思っています。しかし、母も不安なようで手続きがあまり進んでいません。お互いに負担に感じてきているのですが、全ての手続きが完了するにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?(伊豆の国)
遺産相続の手続きの期間は財産の種類により異なります。
遺産相続の際に手続きが必要な財産として、一般的に預貯金や株などの金融資産と自宅などの不動産になります。ご相談者様の内容にもあるのでこちらの2つについてご説明いたします。
【金融資産】
手続きの期間目安:資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理は2~3週間程度
手続きの内容:亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配
必要書類:戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等
【不動産】
手続きの期間目安:資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程度
手続きの内容:亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更をする手続き
必要書類:戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で申請
今回は一般的な手続きのご紹介として、こちらの2つの手続きをご案内いたしました。遺産相続の手続きは、自筆の遺言書がある場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいた場合には、別途家庭裁判所への手続きも必要となることもあります。手続きの内容により期間が異なりますので確認が必要です。
また、ご自身での手続きに不安がある方や負担に感じられる方は伊豆の国相続遺言相談室にお任せいただければ相続手続きの経験豊富な行政書士が提携先の司法書士、税理士などと連携してワンストップでお手伝いさせていただきます。伊豆の国にお住まいの方は是非当事務所の無料相談をご利用ください。
伊豆の国の方より相続に関するお問い合わせ
2023年05月08日
離婚歴がありますが、自分にもしものことがあった場合に前妻は相続人になるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(伊豆の国)
結婚を機に伊豆の国市へ移住してまいりましたが、その後離婚をいたしました。離婚は9年ほど前のことで、現在は籍はいれておりませんが内縁状態の妻と生活をしております。わたしには前妻との間にも、現在の妻との間にも子供はおりませんので、自分にもしものことがあったら全てを現在の妻へと残したいと思っております。前妻に財産がいくことがないようにしたいのですが、離婚した前妻は私の相続に関係があるのでしょうか。(伊豆の国)
離婚した前妻は法定相続人には含まれません。
相続における法定相続人について、離婚をした前妻は法定相続人には含まれませんのでまずはご安心ください。また、お子様もいらしゃらないという事ですので、前妻に関わる人物は相続人に一切含まれません。
ただし、現状のままですと内縁関係の奥さまにも相続権がありませんので、奥様に財産をとお考えでしたら生前に対策をしておく必要がございます。
まず、法定相続人についてご確認ください。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様に上記に該当する人物がいない場合には、特別縁故者に対して財産分与制度を使用することで財産の一部を内縁者が受け取ることが可能となるケースがございます。特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てを行います。この申立てが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることは出来ません。
確実に内縁者である奥様に財産をのこしたい場合には、遺言書により遺贈の意思を主張しておく方法があります。遺言書により遺贈することをのこす場合には、法的により確実な公正証書遺言で作成をすることをおすすめいたします。
伊豆の国相続遺言相談室では、相続をはじめ、遺言書の作成のお手伝いもしております。各ご家庭ごと状況は異なりますので、それぞれのご状況にあわせたご提案をさせていただきます。最初のご相談は完全無料でございますので、まずは無料相談へとお越しいただき、お困りごとをお聞かせください。安心してお任せいただけるよう、所員一同丁寧に対応をさせていただきます。