伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の国の方より遺言書についてご相談
2021年12月15日
父が書いたと思われる遺言書が見つかりました。勝手に開封して良いものなのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(伊豆の国)
行政書士の先生、はじめまして。遺言書のことでご相談させてください。
私は2年前に実家のある伊豆の国に家族で越してきた50代主婦です。半月前のことですが、伊豆の国の実家で母と仲睦まじく暮らしていた父が亡くなりました。
突然のことで母はかなりショックを受けていましたが何とか無事に葬式を済ませ、数日後にあらためて伊豆の国の実家に集まり、家族全員で遺品整理を進めていた時のことです。たんすの中から「遺言書」と書かれた一通の封筒が見つかりました。
筆跡を見るに父が書いたものだと思われますが封印がしてあったので、開封するのは一旦保留にしようという話になりました。ですが、一刻も早く中身を確認したい母は「家族なんだから開封しても良いでしょう」といって聞きません。
司法書士の先生、父が書いたと思われる遺言書を家族で開封することは問題になるのでしょうか?(伊豆の国)
ご家族であっても、封印のされた遺言書を勝手に開封することはできません。
ご実家で発見された、お父様が書いたと思われる遺言書は「自筆証書遺言」と呼ばれるものであり、家庭裁判所の検認手続きを完了してからでないと開封することはできません。
ご家族も例外ではなく、検認手続きを完了する前に遺言書を勝手に開封した場合には5万円以下の過料に処されてしまうため、くれぐれも注意しましょう。
※法務局で保管されていた自筆証書遺言については検認手続き不要
家庭裁判所の検認手続きがなぜ必要なのかというと、相続人に対して遺言書の存在を知らせるとともに、その内容を明らかにすることで遺言書の偽造・変造を防止するためです。
遺品整理の最中に自筆証書遺言を発見した場合は速やかに、遺言者(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で遺言書の検認手続きを行ってください。
遺言書の検認手続きに際しては申立書のほかに、いくつかの戸籍謄本を準備する必要があります。それらを提出し検認手続きが完了すると遺言書に「検認済証明書」が添付されますので、あとは遺言書の内容に従って遺産分割を進めて行きましょう。
なお、検認手続きは遺言書の有効・無効を判断するものではなく、検認手続きを完了したからといって有効な遺言書であると認められたわけではありません。
開封した遺言書が無効となった場合には相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるので、トラブルを事前に回避するためにも、相続を得意とする伊豆の国相続遺言相談室の専門家にご相談ください。
伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の国をはじめ、伊豆の国近郊の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
伊豆の国をはじめ伊豆の国近郊の皆様におかれましては、まずはお気軽に伊豆の国相続遺言相談室までお問い合わせください。