伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より遺言書に関するご相談
2024年02月05日
父の自筆の遺言書を見つけました。行政書士の先生、親族で集まった際に開封してもいいでしょうか。(伊豆)
こんにちは、私は伊豆在住の50代女性です。
先日、米寿を迎えたばかりの母が亡くなりました。葬儀は伊豆の実家ですでに済ませ、現在は遺産相続の手続きのため遺品整理をしているところです。母は私が幼い頃に亡くなっていて、私のほかに弟が2人います。弟たちも同じく伊豆近辺に住んでおりますが仕事もあるため、遺品整理は私が率先して行っています。そのような折、伊豆の実家から父の自筆と見られる遺言書を見つけました。封筒の表面に父の字で「遺言書在中」と書かれており、封印がされています。弟たちに伊豆の実家から父自筆の遺言書が見つかったことを伝えたところ、「どのような遺産を相続できるか早く知りたいので、今度親族で集まって遺言書を開封しよう」と言われました。
相続や遺言書について分からないことが多いため、事前に行政書士の先生に相談をさせていただきました。このまま親族同士で父の遺言書を開封しても良いでしょうか?(伊豆)
自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要です。検認前に開封してはいけません。
遺言書が存在する場合、相続手続きはその遺言書に従って進めることが原則です。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があり、伊豆のご相談者様の場合ですとお父様の自筆で作成されているようですので、今回の遺言書は自筆証書遺言となります。
この自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。検認する前に遺言書を開封することは法律で禁じられており、相続人同士であっても勝手に開封した場合は、50,000円以下の過料が科されてしまいます。
※2020年7月10日から「自筆証書遺言書の保管制度」が開始されたことにより、法務局で自筆証書遺言の保管ができるようになりました。法務局で保管された自筆遺言証書は、自宅保管の遺言書と異なり検認手続きが不要です。
家庭裁判所での検認手続きは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造を防止するための手続きです。遺言書の検認手続きが終わったら、検認済証明書が付いた遺言書の内容に沿って、不動産の名義変更等、各種手続きを進めます。
なお、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分(法定相続人に最低限保証された遺産の取得分)を侵害していた場合、遺留分を取り戻すこともできます。
伊豆の国相続遺言相談室では、相続や遺言に関してお困りごとやお悩みがある伊豆にお住いの皆様に向けて、初回無料相談を行っております。生前の相続対策や遺言書作成のお手伝いも、お客様のご事情に合わせお気持ちに寄り添いながら、伊豆の国相続遺言相談室の専門家がサポートをさせていただきます。「遺言書を見つけたけれど、この後はどうしたらいいの?」「今後の相続手続きのサポートをしてほしい」など、伊豆の皆様のご相談をたくさんお受けしております。ぜひお気軽に伊豆の国相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。スタッフ一同、伊豆の皆様のお問い合わせ・ご来所をお待ち申し上げております。