伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より遺言書に関するご相談
2023年11月02日
行政書士の先生、入院中の父が遺言書を作成する方法はありますか。(伊豆)
私は伊豆に住む50代の女性です。私の父は現在、伊豆にある病院に入院しているのですが、その父が遺言書を作成したいと話しています。父は万が一の時に私たち家族が困ることのないように、相続についてできる限りのことをしておきたいと考えてくれているようです。闘病生活も長くなり、日に日に元気がなくなっていく父を見ているので、なんとか希望を叶えたいと思うのですが、遺言書の作成を相談するために外出できるような状況ではありません。行政書士の先生、入院中でも遺言書を作成できるいい方法はないでしょうか。(伊豆)
お父様のご容体が安定しているのであれば、遺言書を作成する方法があります。
ご相談内容から、今回は自筆証書遺言と公正証書遺言について説明させていただきます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言書を作成される方(遺言者)が自書にて作成する遺言書です。遺言者の意識がはっきりしていて、遺言の全文、日付、署名などをご自身で記し押印できる状況であれば、病床にあったとしてもすぐに作成することが可能です。
遺言書には財産目録を添付しますが、こちらについては遺言者の自書でなくても構いません。ご家族の方はパソコンなどで一覧を作成し、通帳のコピーなど財産の根拠となる書類を添付して作成することが認められています。
なお、法務局での保管を申請せずご自宅等で保管していた自筆証書遺言については、開封の際に家庭裁判所による検認が必要となりますのでご注意ください。
公正証書遺言
お父様がご自身で遺言書を書くことが難しいご状況であれば、公正証書遺言にて遺言書を作成する方法があります。この方法では遺言書を作成する公証人が病床まで訪問することが可能です。遺言者はその公証人に口頭で遺言内容を伝えれば、その内容をもとに公証人が法的に有効な遺言書を作成してくれます。
公正証書遺言は原本が公証役場にて保管されるため、遺言書の紛失や遺言内容を改ざんされるリスクを防ぐことができます。また家庭裁判所による検認も不要なため、相続開始とともに速やかに手続きを進められる点もメリットのひとつです。
公正証書遺言を作成する際は公証人だけでなく2人以上の証人の立ち合いも必要となりますので、日程調整に時間がかかる可能性もあります。そのため、お早めに相続の専門家に遺言書の作成について相談し、証人の確保など、必要な手続きを依頼することをおすすめいたします。
遺言書は故人の遺志をご家族に伝える大切な書面です。伊豆の皆様にとって満足のいく遺言書となるよう、遺言書の作成は伊豆の国相続遺言相談室にご相談ください。伊豆の国相続遺言相談室ではこれまで伊豆の皆様から遺言書についてのご相談を数多くお受けしてまいりました。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご利用いただき、伊豆の皆様の遺言書について思いをお聞かせください。伊豆の皆様の遺言書作成がスムーズに終えるよう、行政書士がお力になります。