伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の国の方より遺言書に関するご相談
2022年11月02日
父の遺言書に母も署名していました。この遺言書に効力はあるのでしょうか(伊豆の国)
先日、父ががんで亡くなり、伊豆の国市内の葬儀場で無事に葬儀を終えることができました。母は健在で伊豆の国市内の実家で暮らしています。子供は私を含めて3人おり、私以外の兄弟は伊豆の国市外で暮らしております。父の遺品整理を私と母とで進めていたのですが、遺言書らしき書類を見つけました。
ですが、この遺言書が父のみの遺言書とは言えないもので悩んでおります。事情を知っている母に尋ねたところ、この遺言書には父の所有している不動産や預金、株式といった財産の他にも、母が所有している宝飾品の相続までも記載してあるそうです。そして父と母二人の連名で署名してたと言っていて、数年前に、父と母とで家の財産とその相続について話し合い作成したものだと言うのです。
このような連名での遺言書というのは、法的に効果はあるものなのでしょうか?父と母と意向に沿った形で相続をしたいと思っていますが、内容を確認して納得出来ない箇所もいくつかあり困惑しています。(伊豆の国)
たとえ連名で署名した方々がご夫婦であったとしても、二人以上の署名がされた遺言書は無効となります。
民法では2人以上が同じ遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」が定められているため、ご相談者様のご両親のように連名で作成された遺言書は残念ながら無効となってしまいます。
遺言書とは「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして作成されるため、遺言者が複数の場合では、一方が主導的に内容を決定して作成した可能性があるため、個々の遺言者の自由な意思が尊重されていないものと考えられるのです。
また、連名にしてしまった場合には、一人がその遺言書を撤回したいと思っても簡単に取り下げることは出来ないでしょう。
故人の亡き後にその最終意志となる大事な証書が「遺言書」です。そうしたことから、連名での署名等で、第三者がその意思に介入してしまうことは、その意思の自由に制約が与えてしまうことになるのです。
今後もしも、ご相談者のお母様が改めて遺言書の作成をご検討される場合は、相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。ご自身で作成し保管ができる「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりませんが、法的に無効である内容の場合、故人の最終意志が反映されないものとなってしまいます。繰り返しになってしまいますが、法律で定められた形式に沿わずに作成されていない遺言書は法的には原則無効となってしまうのです。
似たような相続・遺言書に関するご相談であっても、お悩みやお困り事の内容は家族構成やご事情等によって異なってくるものです。伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の国をはじめ、伊豆の国近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ行政書士が個々のご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。伊豆の国相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、伊豆の国の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。