伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より相続に関するご相談
2024年07月03日
父から相続する財産が不動産しかありません。相続人同士で平等に遺産分割する方法について、行政書士の先生に伺います。(伊豆)
伊豆で暮らす父が亡くなり、相続が発生しました。父の財産としては、伊豆の自宅と、そのほかにもう一軒伊豆に戸建てがあります。伊豆の自宅に多少の手元預金はありましたが、銀行の残高も底をついており、現金はほぼ残されていない状況でした。
私の母は十数年前に他界しておりますので、今回の父の相続で相続人となるのは、私と弟の2人だけです。私としては兄弟で平等に遺産を相続したいと思っておりますので、遺産分割の方法についてまずは専門家にお伺いしたいと思い、ご連絡させていただきました。できれば伊豆の自宅ももう一軒の戸建ても売却したくないのですが、どのように遺産分割すればよいでしょうか。(伊豆)
相続財産である不動産を売却せずに遺産分割する方法をご説明いたします。
伊豆のご相談者様のご質問内容は遺産分割の方法についてですが、遺産分割について考える前に、亡くなったお父様が遺言書を遺されていないかどうかをご確認ください。相続では遺言書の有無が非常に重要です。遺言書があれば、原則として遺言書に記された遺産分割方針に従うことになりますので、相続人同士で遺産分割方法について検討する必要はありません。
今回は遺言書が遺されていなかったものとして、遺産分割の方法をご説明いたします。遺産を売却せずに分割する方法として、(1)現物分割、(2)代償分割の2つをご紹介いたします。
(1)現物分割
その名のとおり、遺産を現物のまま、それぞれ相続する方法です。伊豆のご相談者様のケースでは、伊豆のご自宅をご相談者様、もう一軒の伊豆の戸建てを弟様が相続する、という形です。この方法で相続人全員が納得すれば手続きは円滑に進みますが、各不動産の評価額がほぼ同額になるとは考えにくいため、不公平が生じることも多々あります。
(2)代償分割
遺産を一部の相続人が相続し、その他の相続人は、遺産を相続した相続人から代償金(または代償財産)を受け取ることによって、均等に遺産分割する方法です。遺産を相続した相続人は、民法で定められた法定相続分の割合を基準として、その他の相続人が法定相続分に相当する額を受け取れるよう、代償金を支払うことになります。この方法であれば、不動産を手放すことなく、相続人同士で均等に相続することが可能です。ただし、代償金を支払う側は相当額の現金を工面する必要があります。
その他にも、不動産を売却して現金化し、相続人同士で均等に分け合う「換価分割」という方法もあります。どのような遺産分割方法をとるかは、まず伊豆の不動産をそれぞれ評価し、評価額を明らかにしてから検討されてはいかがでしょうか。
伊豆の国相続遺言相談室は、伊豆の皆様の相続手続きがスピーディーかつ滞りなく進むようお手伝いいたします。伊豆にお住まいで、相続に関してお困りの方やお悩みを抱えている方は、まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回完全無料相談をご利用いただき、お話をお聞かせください。