伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より相続に関するご相談
2024年12月03日
実母が再婚した相手が亡くなった場合、私は相続人になるのか行政書士の先生教えてください。(伊豆)
私の実の両親は私の成人後に離婚し、母はそのあと再婚しその方と伊豆で暮らしていました。先日、母から突然その再婚相手が亡くなった旨の連絡がきました。母から葬儀に参列してほしいと言われ、伊豆へ出向きました。葬儀を終えたあと、母から私も相続人になるから相続手続きを進めてほしいと言われました。私は母の再婚相手と会ったことも話したこともない上に、私は伊豆から離れたところに住んでいるため引き受けたくないのが正直なところです。再婚相手の方のことを何も知らない私が相続手続きをするのも気が引けます。そもそも母の言う通り、私は実母の再婚相手の相続人なのでしょうか。(伊豆)
ご相談者様が再婚相手の方の養子になっていなければ相続人ではありません。
法定相続人の第一順位である子に該当するのは、被相続人の実子か養子に限ります。ご相談者様は再婚相手の方の実子ではないため養子縁組をしていなければ相続人ではありません。ご相談者様の実のご両親が離婚されたのはご相談者様の成人後とのことですので、成人が養子になる手続きは養親と養子双方が養子縁組届けに署名押印をし、届出をする必要があります。そのため、ご相談者様が養子になっているかどうかはご自身で把握されていると思います。万が一、再婚相手の方と養子縁組をしている場合、今回の相続で相続人になります。なお、相続人だとしても相続をしたくないというご意向の場合は家庭裁判所で手続きをすることで相続放棄をすることができます。
相続は日常で頻繁に起こることではないため、相続人が誰になるのか、相続財産とはどのような財産なのかなどが分からず、お困りの方が多くいらっしいます。初めての相続であれば分からないのは当然のことです。相続手続きでお困りの方は相続手続きを専門家に依頼することも可能です。相続手続きをご自身で行う時間がない方や何から着手すればよいか分からない方などは、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
伊豆で相続に関するお困りごとなら相続手続きの専門家が在籍する伊豆の国相続遺言相談室にお気軽にご相談ください。伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の方より日々多くのご相談をいただいております。伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をお気軽にご利用ください。伊豆の皆様のお問い合わせ、ご来所をお待ちしております。