伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の方より相続に関するご相談
2025年04月03日
行政書士の先生に質問です。父の相続財産がほぼ不動産しかありません。相続人で公平に分けるにはどうしたらいいでしょうか?(伊豆)
先日の父が亡くなり地元の伊豆で葬儀を執り行い、次は父の遺産相続について相続人で話し合っています。母は10年ほど前に他界しており、法定相続人としては私と弟の2人です。父の相続財産といえるものは、伊豆の実家と実家の近くにある別邸です。銀行の貯金は医療費や生活費などに使っていたようで、大きな金額ではありませんでした。生命保険の契約期間もとうに失効しており死亡保険金等もありません。なので遺産である不動産を私と弟の2人で可能な限り平等になるように分けたいと思っています。その場合だとやはり不動産を売却するしかないでしょうか。弟との関係は良いと思っていますが、身近でも相続で揉めた話を聞いた事があり、ベストな方法が何かを考えた上で決定したいと思っています。(伊豆)
相続財産である不動産を売却して現金を分割する方法の他に、不動産を売却せずに分配する方法もあります。
伊豆の国相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。
相続財産である不動産の分割方法についてですが、まずそれに先立ちお父様の遺言書有無の確認はお済みでしょうか。遺言書が残されていた場合、その遺言書の内容に従って相続財産の分割を行うので、遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要がなくなります。よって遺産相続では遺言書の有無の確認を最優先に行わなくてはなりません。
しかし、今回は遺言書が残されていなかったという前提で、不動産の相続についてご説明を行いたいと思います。
被相続人が亡くなり法定相続人の共有財産となった遺産は、遺産分割をしなくてはなりません。ご相談者様は相続財産が不動産という事なので、現在お二人の共有財産となっている不動産についての遺産分割を行います。ご相談者様は不動産を売却する方法以外で手段がないのかというお話でしたので、売却以外の分割手段について2つの方法をご説明したいと思います。
まず1つ目が「現物分割」です。これは遺産をそのままの形で分割する方法です。今回のご相談者様で例えると、ご相談者様はご自宅、弟様が別邸といった方法です。相続人全員が納得すればスムーズでシンプルな遺産相続になりますが、不動産評価が全く同じとはいかないため、そこを不公平と感じる方もいらっしゃると思います。
2つ目が「代償分割」です。相続人のうち一人か複数人が被相続人の遺産を相続し、法定相続分に満たない財産を相続する相続人へ不足分相当額の代償金もしくは代償財産を支払うことで、その結果均等に分割する方法です。この方法も不動産を売却する事なく公平遺産分割を行う手段となります。相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに良い方法ではないでしょうか。しかし、不動産をそのまま相続した側の相続人は、他方に代償金や代償財産を渡すことができるのか、その現金などを用意する事が可能なのかという課題を含んでいます。
因みに、遺産である不動産を売却して現金化して相続人で分割する方法は「換価分割」と言います。どんな分割方法を行うにせよ、不動産の評価を行う必要があります。評価によりご自宅と別邸の価値を調べてから、遺産分割についてご兄弟でご相談されてはいかがでしょうか。
伊豆の国相続遺言相談室では相続手続きについて地元である伊豆の皆様に分かりやすくご説明するために、専門家による初回無料相談を設けております。相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が伊豆の皆様のお悩みを丁寧に伺いますので、小さなお悩みでも気兼ねなくお問合せください。伊豆で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、所員一同心よりお待ちしております。