伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の国の方より相続についてのご相談
2022年06月01日
相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しないといけないのでしょうか。行政書士の先生にお伺いしたいです。(伊豆の国)
行政書士の先生、はじめまして。相続のことでお聞きしたいことがあります。
私は伊豆の国市在住の50代主婦です。父の介護をするために伊豆の国市にある実家へ戻ってきていたのですが、父は先日突然亡くなってしまいました。悲しみに暮れながらも伊豆の国市の実家で葬儀を済ませ、今は家族全員で遺品整理を進めているところです。
父は遺言書を残していなかったのですが相続財産は伊豆の国市の実家と500万円程度の預貯金だけでしたので、誰が相続するかについてはすぐに話がつきました。
相続財産も少ないですし、遺産分割協議書を作成する必要性もないように思うのですが、相続が発生したら必ず作成しないといけないものなのでしょうか?教えていただけると幸いです。(伊豆の国)
相続財産に不動産が含まれている場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書は相続が発生した際に必ずしも必要となる書類というわけではなく、遺言書がある場合や相続人が1名の場合には不要です。
相続において何よりも優先されるのは遺言内容ですので、遺言書がある場合はその内容に沿って相続手続きを進めることになります。また、相続人が1名の場合は他の相続人と話し合う必要がないため、必然的に遺産分割協議書の作成も不要になるということです。
では、どのような場合に遺産分割協議書を作成する必要があるのかといいますと、以下に該当する場合です。
[遺産分割協議書の作成が必要な場合]
- 不動産、有価証券、自動車等の名義変更または登記手続きがある場合
- 複数となる銀行の預金口座を保有している場合
※協議書がないと都度相続人全員の署名・押印が必要 - 相続税の申告
- 相続人同士のトラブルが予想される場合
今回のケースでは相続財産に伊豆の国市の実家(不動産)が含まれていますので、遺産分割協議書がないと名義変更等の手続きを行うことはできません。すでに相続人同士で話はついているとのことですが、再度相続財産の分割方法について話し合い、合意に至った内容を取りまとめて遺産分割協議書を作成しましょう。
伊豆の国相続遺言相談室では豊富な知識と経験を持つ行政書士による初回無料相談を設け、伊豆の国の皆様が抱えている相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を懇切丁寧にお伺いしております。
相続は人生においてそう何度も経験されることではありませんから、どんなに些細なことでも遠慮なさらずに伊豆の国相続遺言相談室までご相談ください。
伊豆の国の皆様からのお問い合わせを、伊豆の国相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。