伊豆の国相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
伊豆の国の方より遺言書についてのご相談
2022年07月01日
行政書士の先生、遺言書で遺言執行者に指名されたのですが辞退したいです。(伊豆の国)
先日のことになりますが、伊豆の国で母とともに暮らしていた父が亡くなりました。
「もしもの場合に備えて遺言書を作成してある」と生前に父から聞いていたので、伊豆の国の実家で葬式を済ませた後、さっそく遺言書の中身を確認しました。
相続人は母と兄と姉、私の三人になるのですが、遺言書の最後に私を遺言執行者に指名するとの記載があり驚いています。遺言執行者が何をする人なのかは知りませんが、兄と姉を差し置いて遺言書内で指名されているなんて正直荷が重すぎます。
可能であれば辞退したいと思いますので、その方法について行政書士の先生に教えていただけると助かります。(伊豆の国)
遺言書内で遺言執行者に指名されていても、辞退することは可能です。
遺言書は法的に効力を持つ書類ではありますが、その中において遺言執行者に指名されていたとしても辞退することは可能です。辞退の仕方についてお伝えする前に、まずは遺言執行者とはどのような存在であるかについてご説明したいと思います。
遺言執行者とは遺言書において指名しておける存在であり、その役割は遺言書の内容を実現することです。なぜ指名しておくのかといいますと、相続人となる方が遺言書を残していたとしてもその通りに手続きを行ってくれない可能性があるからです。
遺言執行者は相続人に代わって各種手続きを進めることになるので、そのような事態も回避することができます。また、相続財産の種類によっては煩雑な手続きが生じることから、遺言書を作成する際に相続の専門家に遺言執行者を依頼されるケースも少なくありません。
今回、ご相談者様は遺言執行者を辞退されたいとのことですが、遺言執行者になることを承諾していないようであれば、他の相続人に辞退する旨を伝えるだけで済みます。ただし、すでに承諾している場合には家庭裁判所の許可を得ないと辞退することはできないため注意が必要です。
もしも相続人だけで遺言書通りに相続手続きを進めるのが困難な場合には、ご相談者様に代わる遺言執行者を家庭裁判所に選任してもらうことも可能です。遺言書に遺言執行者の指名がない場合も、利害関係人(相続人、受遺者、債権者等)の請求によって家庭裁判所が選任してくれます。
似たような相続・遺言書に関するご相談であっても、お悩みやお困り事の内容は家族構成やご事情等によって異なってくるものです。伊豆の国相続遺言相談室では伊豆の国をはじめ、伊豆の国近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ行政書士が個々のご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。伊豆の国相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、伊豆の国の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。