不動産の名義変更-相続登記-
ここでは不動産の名義変更(相続登記)についてご説明いたします。
登記とは、重要な権利や義務を社会に公示し、それらを保護しながら取引を行う法制度です。
なかでも不動産登記の場合は、土地や建物の所有者をはっきりさせることを目的としています。
相続が発生し、相続財産のなかに不動産があった場合には不動産の名義を亡くなった被相続人から相続人へ変更する必要があります。この変更手続きのことを相続登記といいます。
相続登記を行うには、相続人全員で遺産分割協議を開き、遺産分割協議書を完成させておく必要があります。
現状、相続登記には期限が設けられていないため、相続した不動産の名義変更が行われないままになっていることが多くありました。それにより次の相続が発生した際にトラブルとなる事案が発生したため、2024年より相続登記は義務化されることが決まりました。
相続登記を行わないまま相続が発生した例
Aさんはお父様から相続した不動産を売却する予定でいました。そのために相続登記を行おうとしましたが、相続した不動産の名義はお父様ではなく、Aさんの祖父のものであることがわかりました。
祖父は数年前に他界しており、その際に不動産を相続したお父様が相続登記を行っていなかったため、Aさんは相続登記に必要以上の時間と手間をかけることになったのです。
もしAさんの祖父が亡くなった際に相続登記を完了させていれば、このようなトラブルは起きなかったといえるでしょう。
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