夫婦で遺言書を作りたい
生前対策の一環として活用されることが多い遺言書ですが、近年はご夫婦で遺言書を作成したいとの希望を伺うことも増えてきました。
しかし、民法の定めにより2名以上の者が同じ遺言書内で遺言を行うことはできないとされているため、ご夫婦それぞれで遺言書を作成する必要があります。
下記のようなケースにおいては、ご夫婦それぞれで遺言書を作成されることをおすすめします。
- 子供がいない
- 個々で財産を所有している
- 親族とは疎遠にしている
- 事実婚の関係である
ご夫婦で遺言書を作成する際には、確実に遺言を遺せる「公正証書遺言」で作成されると良いでしょう。また、遺言書作成を得意とする専門家に相談すると手順などを案内してくれます。
遺言書がないことで生じうるトラブル
ご夫婦ともにご逝去された場合、お子様がいる相続においてはお子様が財産を相続することになり、お子様がいらっしゃらない場合は、ご夫婦の両親やご兄弟が相続権を得ることになります。
しかしながら、遺言書がない場合には下記のようなトラブルに発展する可能性が高くなってしまいます。
ご両親・ご兄弟が認知症のケース
ご夫婦が亡くなった年齢によっては、相続権を持つご両親もしくはご兄弟が認知症を発症していることも考えられます。
認知症により判断能力が十分でないとみなされた相続人は、ご自身では法律行為である相続手続きを行うことはできません。
このような場合は家庭裁判所に依頼して、成年後見人を立てて手続きの代行をしてもらうことになります。
相続財産がご自宅のみのケース
所有する財産がご自宅しかなかった場合、遺産分割を行うにはご自宅を売却し現金化する必要があります。
もし、そのご自宅に居住中の方がいらっしゃった場合、売却にあたって退去しなければならず、売却しない場合は遺産分割に応じた現金を他の相続人に支払わなくてはなりません。
この場合には多額の現金を用意する必要がでてくるため、ご自宅を売却するにしてもしないにしても、相続人同士のトラブルに発展しやすくなります。
ここまで、お子様がいないご夫婦に生じやすいトラブルについて取り上げてきましたが、お子様がいるご夫婦の場合でも遺言書を残しておかないと思わぬトラブルに発展してしまうケースもあります。
ご自身の死後、財産分割で揉め事が起こる可能性を下げるためにも、お元気なうちに意思を明確に記した遺言書を作成しておくと安心です。