遺言書はお元気なうちに準備しておきましょう
相続が開始したとき、まず優先されるのは遺言書の内容です。遺言書を作成せずに亡くなった場合には「遺産分割協議」を開き、相続人全員で相続財産についての話し合いを行います。
しかし、遺産分割協議においては、さまざまな理由により相続人同士のトラブルが発生してしまうことがあります。万が一に備えて遺言書を作成しておくことで、スムーズで円満な相続をかなえることができるのです。
遺言書を作成すべきケースとは?
- 相続人が複数人いる
- 相続人の中に疎遠・連絡の取れない人がいる
- 相続人同士の仲が良くない
- 面倒をみてくれた家族以外の人に多めに財産を残したい
- 再婚等の理由で家族構成が複雑
- 相続人ではないが財産を渡したい人(内縁の妻や子の嫁・婿等)がいる
- 会社を経営している
- 不動産等といった金銭以外の財産が複数ある 等
生前対策として遺言書が準備されていないと
大きなトラブルにつながる可能性があります!
-
相続人間で
揉めてしまう -
都度相続人全員の
署名・押印が必要 -
身寄りがいない場合
近親者に迷惑がかかる -
相続人がいない場合
財産は国のものになる
相続手続きでは大きな財産や多額の金銭が動くため、どんなに仲の良いご家族・ご親族であってもトラブルが起こりやすくなっています。親族間での無用な争いを引き起こさないためにも、未然に対策することが大切です。
また、相続人の中に認知症の人や未成年者がいる場合、法的行為である相続手続きをその者が単独で行うことはできません。 相続人となるご家族・ご親族の中に該当する人がいるとわかっているのであれば、それを念頭に置いて遺言書を作っておくことで、もしもの場合にはスムーズに相続手続きを開始することが可能です。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
「遺言書」はご自分の財産についての意思を自由に示すことができます
遺言書は、ご自分が所有している財産を「誰に」「何を」「どのように」「どの割合で」相続させるかを指定できる法的な書面です。遺言は遺言者が単独で作成しなければならないことが法律で定められています。そのため、夫婦で作成したい場合であっても遺言書は別々で準備しなければなりません。
また、原則として遺言書は書面で残す必要があります。録音・録画による遺言は法的効力が認められていませんので、必ず書面の形式で遺言書を作成しましょう。
遺言書(普通方式)の作成方法は?
遺言書の作成方法として主に利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。
「自筆証書遺言」=ご自分での作成
-
いつでも気軽に作成ができる
-
作成費用がかからない
-
開封の際には検認手続きが必要
- 法務局で保管した場合は不要
「公正証書遺言」=公証人による作成
-
方式不備により無効となることがない
-
作成費用がかかる
-
2名以上の証人が必要
遺言書はご自身の希望に合わせていずれかの方法を選択することができますが、安全かつ確実に遺言書を執行したいのであれば「公正証書遺言」での作成がおすすめです。
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ご自分で作成する遺言書にはリスクがあります!
遺言書の書式や訂正方法は、法律によって厳格に決まっています。
「公正証書遺言」の場合は遺言者の口述をもとに公証人が作成するため法的に無効とされることはありませんが、ご自分で作成する「自筆証書遺言」の場合は、不備によって無効となるリスクが非常に高いのです。
「自筆証書遺言」にはこんなリスクが……
- 書式に不備があったため、遺言書自体が無効になった
- 自宅で保管していた遺言書を相続発生後に紛失してしまった
- 遺言書の内容があいまいなため、遺産分割を進められない
- 遺留分を侵害する内容であったため、結局相続人間で揉めてしまった
せっかく遺言書を残したにもかかわらず、逆に相続人間のトラブルに発展してしまうケースが予想されます。 遺言書を作成する際は、相続に詳しい専門家へ相談するようにしましょう。
遺言書の作成は
専門家に
お任せを!
生前対策の定番として遺言書はよく活用されますが、書式や内容に不備があった等の理由でその遺言書が無効となってしまうと、せっかく作成したにもかかわらずトラブルを未然に防ぐことも、被相続人の意思を実現することもできません。また、遺言書の内容次第では相続人の納得を得られず、相続人同士で争いが起こることも予想されます。
伊豆の国相続遺言相談室では、遺言書に関して多岐にわたってサポートをさせていただいております。
遺言書の作成に関するご質問やご相談はもちろん、必要書類の収集や遺言書の文面のご提案まで、遺言書に関することであれば何でもおまかせください。 叶えたい相続を確実に執行するためにも、まずはお気軽に伊豆の国相続遺言相談室までお問い合わせください。初回は無料で相談を承っております。
遺言書作成の流れ(公正証書遺言の場合)
遺言者の方針確認
初回の無料相談からご対応いたします
推定相続人調査
- 戸籍の収集・調査
- 住民票等の収集・調査
- 相続関係説明図の作成
相続財産の調査
- 評価証明等の取得
- 預金等の残高調査
- 財産目録の作成 等
文案の確認
打ち合わせの上、お客様のご意思に沿って文案等の確認
専門家によるアドバイス
民法・税法・人間関係・その他さまざまな面を考慮した上で、最適な文案をご提案いたします
公証人による確認
- 公証人と証人の手配及び日程調整等
- 公証人による最終確認
遺言書完成
伊豆の国相続遺言相談室の遺言書作成サポート料金
下記の表は、自筆遺言の場合の報酬となっております。
公正証書で作成される場合は追加で費用が発生しますので、下記一覧の下をご確認ください。
公正証書遺言・秘密証書遺言の場合
公正証書遺言の場合、上記費用に加えて55,000円(税込)の報酬をいただいております。
また、伊豆の国相続遺言相談室から証人2名を立会い人として担当させていただく場合、2名分の日当22,000円(税込)を追加でいただいております。
夫婦で公正証書遺言を作成される場合
夫婦で公正証書遺言を作成して、今後のための安心の対策を図っておきたいという方には、夫婦で公正証書遺言を作成するプランをご用意しております。
事業承継を前提とした遺言書作成や、遺産相続を見据えた遺言書作成の場合には、正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。未然にリスクを回避しておくためにも非常に重要となりますので、是非とも一度伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談へご相談ください。
- 市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
ご相談は完全に無料!
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伊豆の国相続遺言相談室へご依頼いただくメリット
専門家が遺言書の内容や文面について的確にアドバイスいたします
遺言書の内容は自由に決めることができます。ただし、その内容を法的に有効なものにするためには、定められたルールを守らなければなりません。
伊豆の国相続遺言相談室では、遺言として残したい内容をお客様から丁寧にヒアリングさせていただいたうえ、豊富な知識・経験をもとに行政書士がお客様に最適な文面をご提案させていただきます。
遺言の執行・証人としての立ち会いも対応可能です
実際に相続を実行する場面では、複雑で手間のかかる手続きが多く、相続人への負担が多くなってしまいます。
円滑で確実な相続手続きを進めるため、あらかじめ伊豆の国相続遺言相談室の行政書士を遺言執行者としてご指定いただくことも可能です。また、公正証書遺言作成時に必要な証人としての立ち会いも行わせていただきます。
司法書士・税理士事務所と連携し、ワンストップで対応いたします
伊豆の国相続遺言相談室では司法書士・税理士事務所と連携し、遺言書の作成のみならず、生前贈与などの節税対策にもワンストップでご対応することが可能となっております。
将来的に相続が開始した際に発生する相続税の負担を減らす生前対策についても、私どもが窓口となって幅広くご対応いたします。