危急時遺言について
遺言書の作成方法としてよく用いられる普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3方式あります。他にも「危急時遺言」という、死亡の危急が迫っているときに作成する珍しい遺言方式もあります。
こちらでは、危急時遺言の中から「一般危急時遺言」についてご説明いたします。
「一般危急時遺言」とは
「一般危急時遺言」とは、病気やケガによって遺言者に死亡の危急が迫っており、ご自身では署名・捺印ができない状態のときに用いられる遺言方式のことをいいます。
作成の流れをご紹介します。
- 遺言者が口頭で遺言内容を伝える
- 3名以上の証人のうちの1人が、自筆あるいはパソコンにて遺言内容を書面に起こす
- 書面化した証人以外の2名の証人が遺言内容に間違いがないか確認する
- 内容が正しければ署名・捺印を行う
書面の完成後、遺言をした日から20日以内に証人あるいは利害関係にある者が家庭裁判所へ提出し、内容が認められるとはじめて遺言としての効力を発揮します。
遺言書を作成する際、遺言者が口のきけない状態であった場合は手話通訳、耳が聞こえない状態であった場合は筆記内容を通訳人に伝える方法も認められています。
ただし、録音は無効とされています。
家庭裁判所へ提出する書類
- 書面化した遺言の写し
- 病院の診断書
- 遺言者および立ち会った証人全員の戸籍謄本
なお、一般危急時遺言を作成した後で危急状態にあった遺言者が体調を回復した際は、その時点から6か月で遺言内容が無効となります。ゆえに、体調が回復し普通方式で遺言書が作成できる状態になった際には、再度遺言書を作成しておくと安心です。
危急時遺言はあまり一般的でなく、生死を彷徨うような事案でないと認められませんので、普段から遺言書作成に慣れている専門家でも戸惑う場合があります。
危急時遺言の作成を希望される方は、相続や遺言書作成を専門とする伊豆の国相続遺言相談室の専門家にご依頼ください。