公正証書遺言の作成について
遺言書の方式(普通方式)には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
それぞれに特徴やメリット・デメリットがありますが、こちらでは一般的に最も確実な遺言方法として使われている「公正証書遺言」についてご説明します。
公正証書遺言の特徴
「公正証書遺言」は、遺言者が証人2名と共に公証役場に出向き、作成する遺言方法です。遺言者が口頭にて遺言内容を伝え、公証人が筆記により作成していきます。
この際に必要となる2名以上の証人はご自身でどなたかに依頼して、あらかじめ準備をしておく必要があります。
ご自身で気軽にとりかかれる自筆証書遺言と比較すると、費用がかかるうえ、証人の準備や、公証役場に出向く手間もかかる点がデメリットかもしれません。
しかしながら公証人が一緒に作成してくれるため、方式の不備で遺言書が無効になることはありません。
また、遺言書の原本はそのまま公証役場で保管されますので、紛失や遺言内容の改ざんの恐れがなく、確実に遺言内容を伝えることができる点はメリットといえます。
公正証書遺言で遺言書を作成する際の流れ
- 事前に依頼していた2名以上の証人とともに、公証役場へ行く
- 遺言者が口述した遺言内容を、公証人が筆記にて書面にする
- 口述内容を本人および証人が読み上げ、または閲覧にて確認する
- 筆記内容の確認後、遺言者および2名以上の証人ともに署名・押印を行う
- 法律に基づいて公証人が作成した遺言書である旨を記載し、署名・押印を行う
聴覚や言語機能に障害がある方に関しては、手話や通訳を介した申述・筆談による作成も可能となっています。
公証役場にて遺言書作成を検討されている方は、事前に電話で確認・予約をしておくとスムーズに手続きを進めることができます。
また、公正証書の作成に際して必要となる証人ですが、下記に該当する方は証人になることができませんので覚えておきましょう。
- 未成年者
- 法定相続人(その配偶者および直系血族を含む)
- 受遺者(その配偶者および直系血族を含む)
もしも、証人を依頼できる方が身近にいない場合は、相続の専門家に依頼することも可能です。