遺言執行者について
「遺言執行者」とは、遺言書の内容を実現するための手続きを行う権利と義務をもつ人のことで、遺言者のみ遺言書内で指名できます。
指名された遺言執行者は遺言者の死後、遺言書の内容に従って相続手続きや名義の変更などを行います。
遺言書の内容を実現させる存在「遺言執行者」
遺言執行者は必ず指名しなければならないわけではありませんが、指名しておくメリットは多々あります。
せっかく生前に遺言書を作成していたとしても、相続人がその通りに進めていくとは限りません。しかしながら遺言執行者を指定していた場合は、遺言執行者がすべての相続手続きを進めていくことになるので、手続き自体がスムーズに進むだけでなく、相続人同士で起こりうる手続きにおけるトラブル回避にもつながります。
遺言執行者には破産者・未成年以外の人であれば誰でもなることが可能です。
もし遺言書において遺言執行者の指名がない場合でも、家庭裁判所に「遺言執行者選任の申立て」を行うことで、選任してもらうことができます。
申し立ては相続人、受遺者、債権者などの利害関係人が行うことができます。
しかしながら遺言書の内容の実現のためには、複雑な事務手続きを行わなければならないだけでなく、専門的な知識が必要となる場面が多くあります。
遺言執行者に指名されて困っている、遠方により手続きが進まないなど、相続全般に関するお困りのことがある方はぜひ一度、専門家へ相談してみましょう。
伊豆の国相続遺言相談室の遺言書作成サポート料金
下記の表は、自筆遺言の場合の報酬となっております。
公正証書で作成される場合は追加で費用が発生しますので、下記一覧の下をご確認ください。
公正証書遺言・秘密証書遺言の場合
公正証書遺言の場合、上記費用に加えて55,000円(税込)の報酬をいただいております。
また、伊豆の国相続遺言相談室から証人2名を立会い人として担当させていただく場合、2名分の日当22,000円(税込)を追加でいただいております。
夫婦で公正証書遺言を作成される場合
夫婦で公正証書遺言を作成して、今後のための安心の対策を図っておきたいという方には、夫婦で公正証書遺言を作成するプランをご用意しております。
事業承継を前提とした遺言書作成や、遺産相続を見据えた遺言書作成の場合には、正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。未然にリスクを回避しておくためにも非常に重要となりますので、是非とも一度伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談へご相談ください。
- 市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。