遺言書と葬儀の対策
ご自身に万が一のことがあった時、心配に思われることは何でしょうか。
財産のこと、遺族のこと、死後の手続きや遺品整理のこと、飼っているペットのこと、人によってさまざまあるかと思います。
身近にそのようなことを依頼しておける関係性の人がいれば良いですが、必ずしもそうとは限りません。
上記のような心配事を解消できる手段として、遺言書や死後事務委任契約が挙げられます。これらを作成・契約しておくことで、ご自身がご逝去されたあとでも相続手続きや葬儀を希望通りに進めることができます。
ここでは生前対策となる遺言書と葬儀の対策についてご説明いたします。
ご自身の死後の対応について少しでもご不安がある方は、参考になさってください。
相続に関する希望を実現してくれる「遺言書」
ご自身の財産について明確に相続させたい人がいる場合や、分割方法について希望がある場合は、遺言書を作成しておくことで実現可能となります。
また、特定の団体に寄附したい場合は、その旨を記載しておくこともできます。
遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれで特徴が異なります。
方式の不備による無効や遺言書の紛失、何者かによる改ざんなど、遺言書におけるリスクを減らし確実に遺言内容を執行したい場合は「公正証書遺言」を利用することをおすすめいたします。
公正証書遺言は公証役場にて公証人と作成し、そのまま保管されるため、上記のような事態が起こることもありません。
ただし、遺言書を残していたとしても、相続人や受遺者が内容に沿って手続きを進めてくれない可能性もあります。そういったトラブルを避けるために、遺言書を作成する際には、遺言内容の実現に必要な手続きを行ってくれる「遺言執行者」を指定しておくと安心です。
死後の手続きを代行してくれる「死後事務委任契約」
元気なうちに「死後事務委任契約」を結ぶことにより、ご自身の死後に発生するさまざまな手続き(葬儀会社や葬儀内容の指定、光熱費などの解約手続き、自宅の遺品整理など)について希望を伝えることができます。
また、相続を得意とする専門家に死後事務委任契約を依頼しておけば、死後に必要となる相続に関する手続きを代行してもらうことも可能です。