相続トラブル回避における遺言書の活用方法
相続手続きにおいて遺言書が残されている場合、原則遺言書の内容が優先されます。
遺言書があると相続人は遺産分割を行う必要がないため、スムーズに手続きを進められるほか、協議による揉め事を防ぐことにも繋がります。
このように遺言書を活用することで、財産の分配についてご自身の希望を伝えられるだけでなく、遺族の相続トラブルを起こりにくくすることもできます。
遺言書には、誰にどの財産をどれくらい渡すのか等、具体的に記します。
財産の譲り先は相続人以外の人物を指定することができるだけでなく、どこかの団体に寄付をすることも可能です。
ここでは遺言書によって回避できる相続トラブルについて、例を挙げながらご説明します。
(例1)自宅2,500万円と預金500万円を子3人で相続する場合
相続人が被相続人の子供だけの場合、財産は均等分割となるため、一人当たり1,000万円の取り分となります。
しかし、今回のケースですと財産のほとんどをご自宅(不動産)が占めているため、分配方法は下記のようになります。
- 換価分割…自宅を売却して、現金化したお金を均等に分ける
- 代償分割…自宅を引き継いだ相続人が、過剰分を他2人に現金で支払う
上記のような分配方法を選択した場合、ご自宅を手放すことになるだけでなく、他の相続人に支払う多額の現金を準備する必要があります。そのため、相続人同士のトラブルを引き起こす原因になりかねません。
このようなトラブルを回避する案として「自宅は同居していた長男へ、その他の財産は他の相続人2名で等分する」といったように、配分方法について具体的に遺言書に明示しておくことをおすすめいたします。
(例2)自宅1,500万円と預金500万円を配偶者と両親で相続する場合
このようなケースで遺言書が残されていないと、配偶者と義理の両親で「遺産分割協議」を行うことになります。
被相続人の両親と配偶者の仲が良くないと、話し合い自体が負担になることに加え、折り合いがつかずにトラブルになることも考えられます。
また、仲が良かった家族間でもトラブルになることが多いため、ご遺族の負担を軽減させるためにもお元気なうちに遺言書を作成しておくと良いでしょう。