遺言書を取り消したい
「遺言書」は、ご自身の財産を誰にどのくらい渡すのか具体的に記載した書類のことです。
相続において遺言書が残されている場合、原則遺言書の内容が優先されます。
また、遺言書を作成後に考えが変わり「遺言書自体を取り消したい」「遺言内容を変更したい」と考えた時には、遺言者の意思で全文および一部を撤回・変更することが可能です。
遺言書の取り消し(撤回)をしたい場合
遺言書には主に使われている普通方式として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。
そのうちの自筆証書遺言や秘密証書遺言は、作成済みで保管していた遺言書を破棄することで遺言自体を撤回することができます。
公証役場にて保管されている公正証書遺言に関しては、新しく作り直すことで撤回・変更という扱いになります。
なお、自筆証書遺言であっても法務局にて遺言書を保管しているケースでは、身分証を持参したうえで、撤回書を法務局内にある遺言保管所へ提出すれば取り消しが可能です。
自筆証書遺言の内容はご自身で変更できる
「自筆証書遺言」はご自身で作成、保管する遺言方式ですが、内容の一部を変更したい場合は下記の方法で行うことができます。
- 変更したい箇所に二重線を引く
- 二重線を引いた箇所に押印をする
- 変更箇所の横に新しい文言を記載する
- 欄外に「〇行目、〇字削除、〇字加入」と記載、署名する
上記の流れにて内容変更が可能となりますが、変更したい部分が複数箇所ある場合は、新しく作成することをおすすめします。